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竹内豊

竹内豊

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行政書士

報告

補足公正証書遺言は、公証役場で作成します。作成には公証人(裁判官や検察官あるいは弁護士として法律実務に携わった者で、法務大臣が任命した者)が関与します。その他、作成当日には公証人のほか2名の証人が立ち会います。このように厳重な環境下で作成するため法的内容もしっかりしていますし、「本人の意思で作成した」という信ぴょう性も高くなります。 公正証書遺言を作成するには、法律で決められた手数料がかかったり、必要書類をそろえたり、公証人と打ち合わせをしたりと手間と費用がかかりますが、その分、法的に問題ない遺言書を作成することができ、死亡後の遺言執行も自筆証書遺言と比べて速やかに行なえます。なお、法律専門家を関与させることで手間を省くことが期待できます。 中尾彬さんは公正証書遺言を残されたようですので、きっと相続の手続きもスムーズに行えるはずです。 中尾彬さんのご冥福を心よりお祈り申し上げます。

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同じ記事に対する他のコメンテーターコメント

  • 太田差惠子

    介護・暮らしジャーナリスト

    見解「俺らしく」、多くの方にとって憧れの言葉なのではないでしょうか。 子どもはいらっしゃらないそうですが…続きを読む

コメンテータープロフィール

1965年東京生まれ。中央大学法学部卒業後、西武百貨店入社。2001年行政書士登録。専門は遺言作成と相続手続。著書に『[穴埋め式]遺言書かんたん作成術』(日本実業出版社)『行政書士のための遺言・相続実務家養成講座』(税務経理協会)等。家族法は結婚、離婚、親子、相続、遺言など、個人と家族に係わる法律を対象としている。家族法を知れば人生の様々な場面で待ち受けている“落し穴”を回避できる。また、たとえ落ちてしまっても、深みにはまらずに這い上がることができる。この連載では実務経験や身近な話題を通して、“落し穴”に陥ることなく人生を乗り切る家族法の知識を、予防法務の観点に立って紹介する。

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