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竹内豊

竹内豊

認証済み

行政書士

報告

補足自分で書いて残す「自筆証書遺言」は、手軽に残せて費用もかからない反面、「本当に故人の意思で残したのか」「本当に故人が自分で書いたのか」という疑念が生じるおそれがあります。そのため、自筆証書遺言を残すときは、押印する印鑑を「実印」で押印したり、遺言書に遺言を残した理由(「付言」といいます)を書いたりすることで、「故人が故人の意思で、故人が自ら書いた」という信ぴょう性を高める工夫を施すことをお勧めします。 また、自筆証書遺言は法務局で保管する制度もあります。より確実に遺言の内容を実現したいなら、保管制度の利用も検討すべきでしょう。 なお、公正証書遺言の場合、手数や費用がかかりますが、公証人によって作成され、その現場には証人2名が立ち会います。そのため、「故人が故人の意思で遺言書を残した」ことが明らかなので、遺言者の死後に、遺言の信ぴょう性をめぐる争いを回避できる可能性を高くすることができます。

コメンテータープロフィール

1965年東京生まれ。中央大学法学部卒業後、西武百貨店入社。2001年行政書士登録。専門は遺言作成と相続手続。著書に『[穴埋め式]遺言書かんたん作成術』(日本実業出版社)『行政書士のための遺言・相続実務家養成講座』(税務経理協会)等。家族法は結婚、離婚、親子、相続、遺言など、個人と家族に係わる法律を対象としている。家族法を知れば人生の様々な場面で待ち受けている“落し穴”を回避できる。また、たとえ落ちてしまっても、深みにはまらずに這い上がることができる。この連載では実務経験や身近な話題を通して、“落し穴”に陥ることなく人生を乗り切る家族法の知識を、予防法務の観点に立って紹介する。

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