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門倉貴史

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エコノミスト/経済評論家

報告

見解義父母らとの親族関係を法的に解消する「死後離婚」が増加傾向にあるのは、義父母の介護負担に対する不安が広がっていることがある。  高齢化が進む中、夫が亡くなっても義父母は健在というケースが増えている。その場合、残された配偶者(妻)が義父母の扶養や介護を強いられることになるが、労働負担に見合う金銭的な報酬はほとんど期待できない。  義理の親の扶養や介護を行ったとしても、財産を相続する権利はないからだ。  2019年からは故人の世話をしていた親族は、たとえ相続人でなくても「特別寄与料」として財産を得ることができるようになったが、実際に寄与分を算定することは非常に難しく「特別寄与料」をもらうことは容易ではない。

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同じ記事に対する他のコメンテーターコメント

  • 竹内豊

    行政書士

    補足嫁と亡夫の親(舅・姑)の関係(姻族1親等となる)については、原則として扶養義務を負いません。ただし、…続きを読む

コメンテータープロフィール

1971年神奈川県生まれ。95年慶応義塾大学経済学部卒業、同年銀行系シンクタンク入社。99年日本経済研究センター出向、00年シンガポールの東南アジア研究所出向。02年から05年まで生保系シンクタンク経済調査部主任エコノミストを経て、現在はBRICs経済研究所代表。同研究所の活動とあわせて、フジテレビ「ホンマでっか!?TV」など各種メディアにも出演中。また、雑誌・WEBでの連載や各種の講演も多数行なっている。『図説BRICs経済』(日本経済新聞社)、『増税なしで財政再建するたった一つの方法』(角川書店)、『オトナの経済学』(PHP研究所)、『日本の「地下経済」最新白書』(SB新書)など著作多数。

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