解説自社ウェブサイトなどで「糖質カット炊飯器」「糖質54%カット」表示しながら「合理的な根拠が示されなかった」として「商品をそれぞれ販売していた4社に対して景品表示法違反(優良誤認)で再発防止などを求める措置命令を出した」ということです。 これは消費者の側から見えないことであり、そうした試験結果を信じて、購入するしかありません。しかしこうした偽りの表示をすることは、結果として購入者に対して騙し売りをしたことになります。 売るためならば、少々の誇大な表示をしても良いは通じません。 今やネットでの広告や表示を信じて、商品を購入者が多くいます。そうしたなかで、消費者庁は偽りの表示に対して、目を光らせており、バレる行為です。企業の側も危機感をもって対応する必要があります。
コメンテータープロフィール
2001年~02年まで、誘われたらついていく雑誌連載を担当。潜入は100ヶ所以上。20年の取材経験から、あらゆる詐欺・悪質商法の実態に精通。「ついていったらこうなった」(彩図社)は番組化し、特番で第8弾まで放送。多数のテレビ番組に出演している。 旧統一教会の元信者だった経験をもとに、教団の問題だけでなく世の中で行われる騙しの手口をいち早く見抜き、被害防止のための講演、講座も行う。2017年~2018年に消費者庁「若者の消費者被害の心理的要因からの分析に係る検討会」の委員を務める。近著に『信じる者は、ダマされる。~元統一教会信者だから書けた「マインドコントロール」の手口』(清談社Publico)
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