解説政府は、13日にも東京地裁に解散命令の請求する方針とのことです。 宗教法人法には、厳格な法的な定めがあり、第 81 条には「法令に違反して、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為をしたこと」に該当することより解散命令がされるとしています。 解散命令の要件として「組織性・悪質性・継続性」をあげていましたが、それらのいずれの要件も満たすと最終判断をしたと考えられます。 文化庁は質問権の行使にあたっても、宗教法人審議会を開いて行いましたが、解散命令請求においても、法的な定めはないものの、12日に宗教法人審議会の意見を聞いたうえでの万全の態勢をもっての解散命令請求となると思われます。 次に求められることは、旧統一教会による高額献金などの被害をこれ以上、引き起こさないためにも、裁判所の迅速な解散命令の判断が必要になります。
コメンテータープロフィール
2001年~02年まで、誘われたらついていく雑誌連載を担当。潜入は100ヶ所以上。20年の取材経験から、あらゆる詐欺・悪質商法の実態に精通。「ついていったらこうなった」(彩図社)は番組化し、特番で第8弾まで放送。多数のテレビ番組に出演している。 旧統一教会の元信者だった経験をもとに、教団の問題だけでなく世の中で行われる騙しの手口をいち早く見抜き、被害防止のための講演、講座も行う。2017年~2018年に消費者庁「若者の消費者被害の心理的要因からの分析に係る検討会」の委員を務める。近著に『信じる者は、ダマされる。~元統一教会信者だから書けた「マインドコントロール」の手口』(清談社Publico)