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園田寿

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甲南大学名誉教授、弁護士

報告

警察関係者は、刑法犯を犯しても、懲戒という行政的処分で済まされ、しかも匿名報道。これは、身分によって制裁の内容が異なる「身分刑法」である。実は、このような考えは、法と道徳の未分化や団体責任など、フランス革命で否定された旧制度(アンシャンレジーム=1789年のフランス革命前の絶対君主政とそれに対応する封建的な社会体制)における刑事司法の特徴の一つであった。今の日本は、まさに、法と道徳の未分化(ポルノ、単純賭博などの風俗犯の処罰)、共謀罪に見られる団体責任、そして公務員犯罪における特権的な扱いなど、フランス革命以前の刑事司法に逆戻りしたかのようである。

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コメンテータープロフィール

園田寿

甲南大学名誉教授、弁護士

1952年生まれ。甲南大学名誉教授、弁護士、元甲南大学法科大学院教授、元関西大学法学部教授。専門は刑事法。ネットワーク犯罪、児童ポルノ規制、薬物規制などを研究。主著に『情報社会と刑法』(2011年成文堂、単著)、『改正児童ポルノ禁止法を考える』(2014年日本評論社、共編著)、『エロスと「わいせつ」のあいだ』(2016年朝日新書、共著)など。Yahoo!ニュース個人「10周年オーサースピリット賞」受賞。趣味は、囲碁とジャズ。(note → https://note.com/sonodahisashi) 【座右の銘】法学は、物言わぬテミス(正義の女神)に言葉を与ふる作業なり。

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