解説不記載額を国庫に返納するというのは、まったく筋が違うはなしである。 これは、国から支給された金額というのではなく、民間の方からのパーティー券購入に関わる収入を、政治資金収支報告書に対して不記載、誤記載をしたというものであり、本来であれば使途の不明な、税金を申告すべき「雑収入」であるところを申告していないという「脱税」という側面がある可能性がある。 それを、問題が明らかになったからといって、「不記載額の国庫に対する寄付」でお茶を濁すという事は認められないのではないだろうか。
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コメンテータープロフィール
日本政治法律学会理事長。博士(政治学)。日本の政治、選挙、政策変容を中心に、それとの比較で海外の政治変容にも関心を持つ。東京、地方での講義、講演、出演依頼は可能な限り喜んで引き受けている。というのも多様な地域の大学での研究、講義経験や、政治家、ジャーナリスト、研究者、市民からの示唆は、自分の糧であり、その交流は喜びである。国内では静岡大学助教授、長崎県立大学専任講師、海外では英国オックスフォード大学ニッサン日本研究所、オックスフォード大学ペンブローク・カレッジ客員フェロー、ドイツ連邦共和国マンハイム大学客員教授、ノルウェー王国オスロ大学客員研究員等、学会では日本政治学会理事なども歴任した。