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弁護士(佐藤みのり法律事務所代表)

報告

補足憲法が保障する「信教の自由」を侵害してはいけないので、宗教法人の解散命令が認められるには、高いハードルがあります。 宗教法人法は、教団が「法令に違反して、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為をした」場合に解散命令可能と定めています。これが認められるためには、組織性、悪質性、継続性を立証する必要があるとされており、政府は、その証拠収集にあたってきました。 特に、「組織性」の立証がポイントになると思います。信者個人が勝手に高額献金を迫ったり、身分を隠して勧誘したりしていたのではなく、教団の関与を立証する必要があるからです。 今後、政府が解散命令請求をした場合、裁判所が解散命令を出すか否か判断することになります。地裁、高裁、最高裁と争うことが可能なので、裁判所の判断が確定するまでには時間がかかることも予想されます。

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コメンテータープロフィール

佐藤みのり

弁護士(佐藤みのり法律事務所代表)

神奈川県出身。中学時代、友人の非行がきっかけで、少年事件に携わりたいとの思いから弁護士を志す。2012年3月、慶応義塾大学大学院法務研究科修了後、同年9月に司法試験に合格。2015年5月、佐藤みのり法律事務所開設。少年非行、いじめ、児童虐待に関する活動に参加し、いじめに関する第三者委員やいじめ防止授業の講師、日本弁護士連合会(日弁連)主催の小中高校生向け社会科見学講師を務めるなど、現代の子どもと触れ合いながら、子どもの問題に積極的に取り組む。弁護士活動の傍ら、ニュース番組の取材協力、執筆活動など幅広く活動。女子中高生の性の問題、学校現場で起こるさまざまな問題などにコメントしている。

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