補足改正戸籍法では「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならない」とされましたが、その基準は未だ不明確です。法務省によると、①漢字の持つ意味と反対の意味による読み方、②読み違いか判然としないもの、③漢字との関連性が認められないもの…など社会を混乱させるものは認められない、とのことです。しかし、漢字にはさまざまな読み方があり、どこで線引きするのか難しいという問題があります。 法務省は今後、運用基準を各自治体に通知するということですが、実際の判断は自治体が担うことになり窓口の負担が増すことが予想されます。また、自治体ごとに具体的な判断がずれる可能性も否定できず、今後の運用を見守る必要があるように思います。
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コメンテータープロフィール
神奈川県出身。中学時代、友人の非行がきっかけで、少年事件に携わりたいとの思いから弁護士を志す。2012年3月、慶応義塾大学大学院法務研究科修了後、同年9月に司法試験に合格。2015年5月、佐藤みのり法律事務所開設。少年非行、いじめ、児童虐待に関する活動に参加し、いじめに関する第三者委員やいじめ防止授業の講師、日本弁護士連合会(日弁連)主催の小中高校生向け社会科見学講師を務めるなど、現代の子どもと触れ合いながら、子どもの問題に積極的に取り組む。弁護士活動の傍ら、ニュース番組の取材協力、執筆活動など幅広く活動。女子中高生の性の問題、学校現場で起こるさまざまな問題などにコメントしている。
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