解説令和7年5月までに、戸籍法が改正され、戸籍に氏名のフリガナが記載されることとなった。 これまで氏名の呼び方については、法律上の根拠がなかったというのは、多くの国民にとって驚きではないだろうか。 令和7年5月以降に各人がそれぞれフリガナを届け出ることになるが、今までと異なる呼び方を届けることも可能ということになる(そもそも、今まで法律上の根拠はないのであるから)。 そういった意味では、事実上、呼び方については、改名を自由に行えるということになる。 もっとも、氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならないとれているので、その基準が気になるところである。 全く個人的な問題であるが、自分の名前も、あまり一般的とは言えない読み方であるので、制約を受けるのと、大変、支障が生じてしまう。
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コメンテータープロフィール
北海道出身。平成6年早稲田大学法学部卒業。平成8年司法試験合格。平成11年検事任官。東京地検,札幌地検岩見沢支部長等を赴任。平成22年検事退官。同年釧路弁護士会弁護士登録。一般刑事・民事・家事事件全般を取り扱う。
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