補足逮捕されたのは18歳と16歳ということなので、いずれも少年法の適用があります。 18歳は「特定少年」になるため、起訴された場合、実名報道が可能であるなど、17歳以下の少年とは異なる特例が定められているものの、姉弟共に少年法の「少年」であり、いずれも捜査機関から家庭裁判所に送られることになります。 日本の治安を悪化させ、喫緊の課題となっている、いわゆる「闇バイト」について、応募する側にも、募集する側にも若年層がかかわっていることは、非常に深刻な事態でしょう。 少年の生い立ちや家庭環境など、闇バイト(犯罪)にかかわってしまう若者の背景にも目を向け、根本的な解決が求められているように思います。
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コメンテータープロフィール
神奈川県出身。中学時代、友人の非行がきっかけで、少年事件に携わりたいとの思いから弁護士を志す。2012年3月、慶応義塾大学大学院法務研究科修了後、同年9月に司法試験に合格。2015年5月、佐藤みのり法律事務所開設。少年非行、いじめ、児童虐待に関する活動に参加し、いじめに関する第三者委員やいじめ防止授業の講師、日本弁護士連合会(日弁連)主催の小中高校生向け社会科見学講師を務めるなど、現代の子どもと触れ合いながら、子どもの問題に積極的に取り組む。弁護士活動の傍ら、ニュース番組の取材協力、執筆活動など幅広く活動。女子中高生の性の問題、学校現場で起こるさまざまな問題などにコメントしている。
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