2015年の最高裁判決では、別姓を認めないことが「男女平等」に反するか争われました。しかし、事実上、女性が改姓することが多いとしても、法律のせいでそうなっているわけではないため、法律が男女平等に反するとはいえず、合憲との判断になりました。 今回は、「別姓で結婚したい」という信念を法律が妨げている点に注目した主張もなされたとのことですが、結論は合憲のままとなりました。 夫婦別姓を認めない今の制度が、「憲法違反である」というのは、なかなか難しいようにも思います。しかし、法律を改正し、夫婦別姓を認めることはできます。今回の判例の理由などにも注目しながら、国民がこの問題に関心を持ち、議論することにより、法制度も変わっていく余地はあると思います。
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コメンテータープロフィール
神奈川県出身。中学時代、友人の非行がきっかけで、少年事件に携わりたいとの思いから弁護士を志す。2012年3月、慶応義塾大学大学院法務研究科修了後、同年9月に司法試験に合格。2015年5月、佐藤みのり法律事務所開設。少年非行、いじめ、児童虐待に関する活動に参加し、いじめに関する第三者委員やいじめ防止授業の講師、日本弁護士連合会(日弁連)主催の小中高校生向け社会科見学講師を務めるなど、現代の子どもと触れ合いながら、子どもの問題に積極的に取り組む。弁護士活動の傍ら、ニュース番組の取材協力、執筆活動など幅広く活動。女子中高生の性の問題、学校現場で起こるさまざまな問題などにコメントしている。
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