「困っている人を助けたのに…」パワーショベルで走行し運転免許取り消し 処分の撤回求めたが最高裁も訴え認めず…それでも男性は「これからも人助けをしていきたい」
3年半前、奈良県御所市で困っていた知り合いを助けるために重機を運転した男性が、運転免許の取り消し処分となりました。「人助けのためにしたのに…」納得がいかない男性は処分の取り消しを求め提訴しました。その後、1審・2審共に訴えを退けられた男性は、最高裁に上告していました。その後の裁判の行方、免許の再取得に向けた男性の思いなどを取材しました。 【画像を見る】ショベルカーに乗り操作する高田さん
キャタピラ切れたコンバイン『引き上げて』知り合いから頼まれショベルで引き上げ
奈良県御所市の田園地帯。地元で30年以上、建設業を営んできた高田浩一さん(59)。3年半前の10月、知り合いから助けを求められました。 (原告 高田浩一さん)「近隣の86歳の知り合いが、うちに『助けて』と来られました。稲刈り途中に、コンバインのキャタピラが切れて動かないようになったと」 高田さんはショベルカーで田んぼへ向かい、コンバインを引き上げ、自身の倉庫に戻りました。高田さんが走行したのは幅2.5mにも満たない狭い道、そこを約1.5kmにわたり走行し、速度は時速2kmほどで走行したといいます。 (高田さん)「わらにもすがる思いでうちに来られたと思いますので、やっぱりお互いさまだし、『すぐ行きます』と言葉が出ましたからね。道から田んぼの中に入りまして、向こうにあったコンバインを吊って手前まで持ってきました」 本来ショベルカーを公道で走行するには、大型特殊自動車という運転免許が必要になります。しかし高田さんはこの免許を持っていませんでした。このため、奈良県公安委員会は2年間の運転免許取り消し処分としました。 (高田浩一さん)「ほとんど無収入の中で、貯蓄を切り崩していままで来た。『あなたが起こしたことは罪や』と言う人もいました。しかしながら、そうじゃないと思います。人が『助けて』と自分に求めてこられたら、やっぱり素直に助けてあげるっていうのが、善意の心を持っていたら当然の話だと思います」
ショベルは「建設機械」と訴えるも「緊急性はない」と1・2審の訴え棄却
高田さんのショベルはキャタピラが付いており道路交通法上、公道を走行することはできません。しかし、高田さんはパワーショベルは「建設機械であり自動車ではない」とし、走行時も危険性が低く、処分は「裁量権の逸脱」だとして、2021年に奈良地裁に処分取り消しを求めて奈良県を提訴していました。 1審の奈良地裁はパワーショベルは「大型特殊自動車」にあたり無免許運転と判断。そのうえで「ショベルカーを無免許運転することがやむを得ないと評価できる緊急性があったとは言えない」などとして高田さんの訴えを棄却しました。高田さんはその後、大阪高裁へ控訴しましたが、同様に「緊急性があったとはいない」として、退けられました。