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南野森

南野森

認証済み

九州大学法学部教授

報告

2015年の大法廷判決では、15人の裁判官のうち5人の裁判官が、選択的夫婦別姓制度の存在しない現状を違憲と判断していました。今回の大法廷決定では、①はたして何人の裁判官が違憲と判断したのか、②合憲と判断した多数意見の理由付けは2015年判決のそれと同じかどうか、さらには、③この間の国会や自民党内での議論状況や世論の動きを踏まえ、合憲と判断した多数意見のなかに国会に対する選択的夫婦別姓制度導入のための法改正を促すような意見が書かれているか、などが注目に値するポイントです。   (6月23日23時10分追記)その後、上記の論点①については、この記事が「15人中4人が「違憲」だとの意見を述べた。15年は5人が「違憲」だとしており、今回は1人減った。」というパラグラフを追記しています。私の上記コメントは、その追記がなされる前のものです。

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同じ記事に対する他のコメンテーターコメント

  • 山岸久朗

    弁護士(山岸久朗法律事務所代表)

    立法には相当広汎な裁量があり、司法としてそれを尊重し違憲判断を回避したものです。つまり夫婦別姓を法的…続きを読む

  • 佐藤みのり

    弁護士(佐藤みのり法律事務所代表)

    2015年の最高裁判決では、別姓を認めないことが「男女平等」に反するか争われました。しかし、事実上、…続きを読む

コメンテータープロフィール

京都市生まれ。洛星中・高等学校、東京大学法学部を卒業後、同大学大学院、パリ第十大学大学院で憲法学を専攻。2002年より九州大学法学部准教授、2014年より教授。主な著作に、『憲法学の現代的論点』(共著、有斐閣、初版2006年・第2版2009年)、『ブリッジブック法学入門』(編著、信山社、初版2009年・第3版2022年)、『法学の世界』(編著、日本評論社、初版2013年・新版2019年)、『憲法学の世界』(編著、日本評論社、2013年)、『リアリズムの法解釈理論――ミシェル・トロペール論文撰』(編訳、勁草書房、2013年)、『憲法主義』(共著、PHP研究所、初版2014年・文庫版2015年)。

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