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佐藤みのり

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弁護士(佐藤みのり法律事務所代表)

報告

補足上司がカスタマーハラスメントに屈し、部下にカスハラ加害者への不要な謝罪などを強要した場合、上司から部下への違法なパワーハラスメントになる可能性もあります。実際、不合理な主張を続けるカスハラ加害者に対し、部下に土下座して謝るよう指示した事案で違法性が認められたことがあります。上司の行為が違法となると、上司の使用者である会社も責任を問われることがあります。 会社としては「カスハラから従業員を守る」という視点が大切です。カスハラは、取引先やお客さんからなされるため、そちらへの配慮から、その場を穏便におさめたいとの思いが先行してしまうことが多々あります。それでは、現場の従業員を守ることができません。不合理な主張を繰り返すカスハラ加害者には毅然と対応すること、現場の従業員が迷わないように対応マニュアルを作ることなどが大切だと思います。

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    ラディック代表/流通ジャーナリスト/マーケティングプランナー

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    解説カスハラは経営課題でもあり、経営者の認識と責任が問われます。 経営者が、間違った「お客様は神様」意識…続きを読む

コメンテータープロフィール

佐藤みのり

弁護士(佐藤みのり法律事務所代表)

神奈川県出身。中学時代、友人の非行がきっかけで、少年事件に携わりたいとの思いから弁護士を志す。2012年3月、慶応義塾大学大学院法務研究科修了後、同年9月に司法試験に合格。2015年5月、佐藤みのり法律事務所開設。少年非行、いじめ、児童虐待に関する活動に参加し、いじめに関する第三者委員やいじめ防止授業の講師、日本弁護士連合会(日弁連)主催の小中高校生向け社会科見学講師を務めるなど、現代の子どもと触れ合いながら、子どもの問題に積極的に取り組む。弁護士活動の傍ら、ニュース番組の取材協力、執筆活動など幅広く活動。女子中高生の性の問題、学校現場で起こるさまざまな問題などにコメントしている。

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