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小川たまか

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報告

見解今回の件が今後、刑事事件となる可能性があるのか記事からはわかりませんが、ならないのであれば、障害者の性被害を立件する難しさを改めて感じます。 近年、障害のある人を狙った性暴力の実態が少しずつ可視化され始めています。加害者が障害者を狙う理由に、「どうせ被害を訴えられない」という思い込みや、「訴えてもその証言は信用されないだろう」といった軽視や差別的な発想があります。 裁判での性被害の証言は健常者でも困難なことがあり、障害のある人にとってはより困難なこともあります。 2023年の刑法改正では被害者が障害者の場合、本人の証言が困難であっても「物的証拠」「第三者の目撃」「被疑者による自白」のいずれかをもって罪に問えると、要件が緩和されました。 これは見過ごされてきた障害者の性被害を重く捉えての改正ですが、物的証拠や第三者の目撃証言があるケースは稀です。

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同じ記事に対する他のコメンテーターコメント

  • 高野龍昭

    東洋大学 福祉社会デザイン学部 教授/介護支援専門員

    補足障害者虐待防止法は医療機関での虐待を対象としていません。しかし、この病院は筋ジストロフィー患者のため…続きを読む

  • 京師美佳

    防犯アドバイザー/犯罪予知アナリスト

    見解これが事実であれば紛れもなく犯罪です。虐待防止法による対応となると思います。被害者も多くなぜここまで…続きを読む

コメンテータープロフィール

ライター/主に性暴力の取材・執筆をしているフェミニストです/1980年東京都品川区生まれ/Yahoo!ニュース個人10周年オーサースピリット大賞をいただきました⭐︎ 著書『たまたま生まれてフィメール』(平凡社)、『告発と呼ばれるものの周辺で』(亜紀書房)『「ほとんどない」ことにされている側から見た社会の話を』(タバブックス)、共著『災害と性暴力』(日本看護協会出版会)『わたしは黙らない 性暴力をなくす30の視点』(合同出版)など

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