見解現在議論している案では、雇用契約における所定内労働時間が週20時間を閾値にして社会保険料が発生することになりますが、この20時間をわずかに上回るような雇用契約は、企業によっては(特に中小企業などでは)難しくなるかもしれません。その結果、20時間を優に超えた働き方をする労働者と、20時間未満で一定の所得以下で働こうとする労働者に二極化する可能性はあります。その境界付近の労働者に関して事業主負担を増やすというのは、大企業中心に活用する手法としては有効に機能するかもしれませんが、中小企業では難しいと思われます。厚生労働省が現在実施している「年収の壁支援強化パッケージ」では、20時間の壁付近で落ち込む手取り分を補助する支援金を実施しています。ただし、こちらは支援三年目以降には手取りが減少しない水準に賃上げすることが求められており、企業によっては条件が厳しいものになっています。
コメンテータープロフィール
1973年愛媛県生れ。横浜国立大学大学院国際社会科学研究科単位取得退学、博士(経済学)。専門は、公共経済学、財政学、社会保障の経済分析。主な著書・論文に「都道府県別医療費の長期推計」(2013、季刊社会保障研究)、「少子高齢化、ライフサイクルと公的年金財政」(2010、季刊社会保障研究、共著)、「長寿高齢化と年金財政--OLGモデルと年金数理モデルを用いた分析」(2010、『社会保障の計量モデル分析』所収、東京大学出版会、共著)など。
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