補足根拠となる法律やその条文について補足です。 宗教法人法78条の2に基づく宗教法人に対する報告徴収・質問権は、1995年の宗教法人法改正によって新設されたものですが、これまで行使されたことが一度もなく、昨年来の旧統一教会に対する行使が初めてでした。今回の罰則検討は、教団側の不報告に対するもののようで(虚偽報告に対する罰則もありますが、報道ではそこまで書かれていません)、宗教法人法88条10号が根拠条文となります。もちろん同条同号で罰則が科されるのも初めてです。 解散命令の請求(81条)に向けて、慎重に外堀が埋められているということなのでしょうか。
コメンテータープロフィール
京都市生まれ。洛星中・高等学校、東京大学法学部を卒業後、同大学大学院、パリ第十大学大学院で憲法学を専攻。2002年より九州大学法学部准教授、2014年より教授。主な著作に、『憲法学の現代的論点』(共著、有斐閣、初版2006年・第2版2009年)、『ブリッジブック法学入門』(編著、信山社、初版2009年・第3版2022年)、『法学の世界』(編著、日本評論社、初版2013年・新版2019年)、『憲法学の世界』(編著、日本評論社、2013年)、『リアリズムの法解釈理論――ミシェル・トロペール論文撰』(編訳、勁草書房、2013年)、『憲法主義』(共著、PHP研究所、初版2014年・文庫版2015年)。
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