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増沢隆太

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「謝罪のプロ」こと危機管理コミュニケーション専門家

報告

解説パワハラかどうかは「そう感じた」かどうか等あいまいなものではなく、厚労省定義で決まります。 報道にある、ミスを100%しないとか、「はい」以外認めない、長時間労働など通訳として必要な適正業務範囲を著しく超える過度な要求といった点が真実なら、パワハラに該当するでしょう。 会社がハラスメントではないと回答したとありますが、本当に第三者を交えて正確な調査をしたのかも不明です。 パワハラ当事者の影響下にある部門の決定では何も説得力はありません。

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  • 舟木彩乃

    ストレスマネジメント専門家(Ph.D.,ヒューマンケア科学)

    補足職場のパワーハラスメントとは、優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えた…続きを読む

  • 前田恒彦

    元特捜部主任検事

    解説男性の主張が事実であれば明らかに違法であり、労働基準監督署が介入すべき事件だと思われます。ただ、ヨギ…続きを読む

コメンテータープロフィール

増沢隆太

「謝罪のプロ」こと危機管理コミュニケーション専門家

東北大学特任教授/人事コンサルタント/産業カウンセラー。コミュニケーション専門家として企業研修や大学講義を行う中、危機管理コミュニケーションの一環で解説した「謝罪」が注目され「謝罪のプロ」と命名されるが、実はコミュニケーションとキャリアデザインのWメジャーが専門。ハラスメント対策、就活、再就職支援など、あらゆる人事課題で、上場企業、巨大官庁から個店サービス業まで担当。理系学生キャリア指導の第一人者として、日本初の理系専用キャリアガイドを著わし、理系マイナビ他Webコンテンツも多数執筆。30代に会社を辞め、自費によるロンドン大学大学院留学でキャリアチェンジを果たしたリスキリング先駆者。

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