夫殺害の疑いで逮捕の女性を不起訴 東京地検
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見解この妻は6月の逮捕当時、夫にゴルフクラブで殴られたのでそのゴルフクラブを奪って殴り返したと供述しており、実際に頭部を負傷して救急搬送されていました。 殺すつもりはなかったとも供述しており、検察は殺意の認定に難があるし、正当防衛(不可罰)ないし過剰防衛(情状により刑の減軽・免除が可能)が認められるとして、不起訴の判断に至ったのではないでしょうか。 不起訴の理由については検察に広く開示を義務付ける制度になっていないものの、事件を送致した警察には通知しているし、遺族らの求めがあれば被害者側にも明らかにしています。被疑者側に告知することもあります。 メディアは逮捕段階では事件を大きく報じるものの、不起訴だと嫌疑があるのか否かといった基本的な事実さえ確認しないまま、極めて小さく報じるにとどまっています。こうした事件こそ、深堀りした取材による続報が求められるところです。
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1996年の検事任官後、約15年間の現職中、大阪・東京地検特捜部に合計約9年間在籍。ハンナン事件や福島県知事事件、朝鮮総聯ビル詐欺事件、防衛汚職事件、陸山会事件などで主要な被疑者の取調べを担当したほか、西村眞悟弁護士法違反事件、NOVA積立金横領事件、小室哲哉詐欺事件、厚労省虚偽証明書事件などで主任検事を務める。刑事司法に関する解説や主張を独自の視点で発信中。