見解男がメンズ地下アイドルか否かはどうでもいい話であり、性交同意年齢に達していない16歳未満の女性に対する不同意性交未遂罪が成立するには、(1)相手が16歳未満であると分かっていたこと、(2)口などを使った「性交等」ではなく、あくまで「性交」が目的だったこと、(3)実行の着手があったことが必要です。 この記事によると、事件当日、歌舞伎町で2人で歩いているところを警察官が職務質問したことで発覚したとされていますが、それがホテルに行く前なのか行った後なのか不明です。 ホテルに向かって歩いていたというだけだとまだ(3)の実行の着手があったとは言えないわけですが、男が「『全くの間違いです』などと容疑を否認している」というものの、何がどう間違っているのか、例えばそもそもホテルに行くつもりなどなかったのか、15歳だとは知らなかったのか、この記事からは詳細が全く分かりません。続報が待たれます。
コメンテータープロフィール
1996年の検事任官後、約15年間の現職中、大阪・東京地検特捜部に合計約9年間在籍。ハンナン事件や福島県知事事件、朝鮮総聯ビル詐欺事件、防衛汚職事件、陸山会事件などで主要な被疑者の取調べを担当したほか、西村眞悟弁護士法違反事件、NOVA積立金横領事件、小室哲哉詐欺事件、厚労省虚偽証明書事件などで主任検事を務める。刑事司法に関する解説や主張を独自の視点で発信中。
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