Yahoo!ニュース

前田恒彦

前田恒彦

認証済み

元特捜部主任検事

報告

解説旅館業法は、特定感染症の患者であるとか、違法行為や風紀を乱す行為をするおそれがあるとか、カスハラを繰り返す迷惑客だとか、空き室がないといった事情がない限り、宿泊を拒否できない仕組みとなっています。違反したら最高で罰金50万円に処されます。 しかも、営業者がみだりに宿泊を拒むことのないように、こうした事情に当たるか否かについては客観的な事実に基づいて判断しなければならず、宿泊希望者の求めに応じて拒否の理由を丁寧に説明できるようにしなければならないとされています。 そこで「違法行為や風紀を乱す行為をするおそれがある」に当たるケースか否かが問題となりますが、厚労省の指針だと暴力団員など反社であるとか、他の宿泊者に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとか、宿泊に関し暴力的要求行為を行い、合理的範囲を超える負担を求めた場合などが例示されています。これらに類する男性だった否かが問題となる事案でしょう。

こちらの記事は掲載が終了しています

参考になった465

同じ記事に対する他のコメンテーターコメント

  • 鈴木一人

    東京大学教授/地経学研究所長

    解説イスラエルには徴兵制があり、誰でも「軍関係者」になるので、こうした理由は理由にならない差別。イスラエ…続きを読む

コメンテータープロフィール

1996年の検事任官後、約15年間の現職中、大阪・東京地検特捜部に合計約9年間在籍。ハンナン事件や福島県知事事件、朝鮮総聯ビル詐欺事件、防衛汚職事件、陸山会事件などで主要な被疑者の取調べを担当したほか、西村眞悟弁護士法違反事件、NOVA積立金横領事件、小室哲哉詐欺事件、厚労省虚偽証明書事件などで主任検事を務める。刑事司法に関する解説や主張を独自の視点で発信中。

前田恒彦の最近のコメント