自転車の酒気帯びと「スマホながら運転」、11月から罰則付き違反に
朝日新聞デジタル
解説もともと自転車の「ながら運転」は道路交通法の規定を受けて各都道府県が制定している公安委員会規則で規制されてきました。例えば東京都だと「自転車を運転するときは、携帯電話用装置を手で保持して通話し、又は画像表示用装置に表示された画像を注視しないこと」とされています。しかし、刑罰は最高で罰金5万円と軽く、事故を伴うなど交通の危険を生じさせたか否かを問わず一律でした。 一方、道路交通法は、自動二輪車などを含めた自動車や原付バイクについて、運転中にスマホを通話のために使用したり、スマホやカーナビの表示画像を注視したりすることを罰則付きで禁止しています。 そこで、自転車についても道路交通法で正面から「ながら運転」を規制し、厳罰化を図るため、この規定の中に自転車を含めるという法改正を行ったというわけです。 【参考】拙稿「スマホ画面を注視する自動車の『ながら運転』で懲役も 自転車の規制はどうなる?」
1996年の検事任官後、約15年間の現職中、大阪・東京地検特捜部に合計約9年間在籍。ハンナン事件や福島県知事事件、朝鮮総聯ビル詐欺事件、防衛汚職事件、陸山会事件などで主要な被疑者の取調べを担当したほか、西村眞悟弁護士法違反事件、NOVA積立金横領事件、小室哲哉詐欺事件、厚労省虚偽証明書事件などで主任検事を務める。刑事司法に関する解説や主張を独自の視点で発信中。