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前田恒彦

前田恒彦

認証済み

元特捜部主任検事

報告

解説交通事故を伴わない単純なスピード違反の場合、基本的に制限速度からどれだけ超過していたのかを基準にして処分が決められます。例えば、高速道路の場合だと、40キロ超過で前科の付かない青キップによる反則金では済まなくなり、最初から刑事処分のルートに乗ることになります。 最高で懲役6ヶ月、罰金だと10万円以下であり、略式起訴されて罰金刑に処されることも多いのですが、80キロ超過になると正式起訴され、よほど有利な事情でもない限り裁判でも懲役刑が言い渡されます。 速度超過に至った理由に酌量の余地がなかったり、短期間に同様のスピード違反を繰り返していたり、それこそ100キロ超過で暴走していたりすると、1発で実刑です。 今回のケースは60キロ制限の高速道路を151キロで走行したもので、90キロ超過であるうえ、スピード違反の常習性も認められるので、実刑でも何ら不思議ではない事件ではないかと思われます。

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コメンテータープロフィール

1996年の検事任官後、約15年間の現職中、大阪・東京地検特捜部に合計約9年間在籍。ハンナン事件や福島県知事事件、朝鮮総聯ビル詐欺事件、防衛汚職事件、陸山会事件などで主要な被疑者の取調べを担当したほか、西村眞悟弁護士法違反事件、NOVA積立金横領事件、小室哲哉詐欺事件、厚労省虚偽証明書事件などで主任検事を務める。刑事司法に関する解説や主張を独自の視点で発信中。

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