解説検察側は(1)「制御困難な高速度運転」に加え、(2)右折車を妨害する目的で危険な速度で接近したという「妨害運転」にもあたるとして、二重の意味で危険運転致死罪が成立すると主張した上で、懲役12年を求刑していました。これに対し地裁は、(1)を認めたものの、(2)を否定して懲役8年にとどめました。そうすると、検察側の控訴理由としては、(2)を否定した点に対する「事実誤認」と、刑期が軽すぎるという「量刑不当」の二本立てが考えられます。今後の同種事件に対する刑事処分の指針となるような重要な判例になる事案であり、高裁の判断が注目されます。
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コメンテータープロフィール
1996年の検事任官後、約15年間の現職中、大阪・東京地検特捜部に合計約9年間在籍。ハンナン事件や福島県知事事件、朝鮮総聯ビル詐欺事件、防衛汚職事件、陸山会事件などで主要な被疑者の取調べを担当したほか、西村眞悟弁護士法違反事件、NOVA積立金横領事件、小室哲哉詐欺事件、厚労省虚偽証明書事件などで主任検事を務める。刑事司法に関する解説や主張を独自の視点で発信中。
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