解説人通りが多い商業ビルや駅前で故意に飛び降りれば通行人を巻き添えにする危険性があることを十分に認識できたはずだということで、過去にも同様の事件で警察が殺人の容疑を視野に入れて捜査した例がありましたが、最終的には「重過失致死罪」で書類送検されるにとどまっています。 ただ、飛び降りた側が死亡している以上、起訴してその罪を問うことはできず、送検後は検察が「被疑者死亡」を理由として不起訴処分にすることで刑事手続は終わっています。このケースも同様の経過をたどることが予想されます。 警察が捜査を行うことで飛び降りの経緯や状況、法令で要求されている高さの柵や金網の設置状況などについて解明が進むことになり、遺族の民事訴訟の一助になるわけですが、それでも被害者や遺族にとってこれほど理不尽な事件はないでしょう。
コメンテータープロフィール
1996年の検事任官後、約15年間の現職中、大阪・東京地検特捜部に合計約9年間在籍。ハンナン事件や福島県知事事件、朝鮮総聯ビル詐欺事件、防衛汚職事件、陸山会事件などで主要な被疑者の取調べを担当したほか、西村眞悟弁護士法違反事件、NOVA積立金横領事件、小室哲哉詐欺事件、厚労省虚偽証明書事件などで主任検事を務める。刑事司法に関する解説や主張を独自の視点で発信中。
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