補足微妙に情報が不足してわかりにくいと思いますが、話の大前提として、マレーシアでは喜代村は"SUSHI ZANMAI"の商標登録をしておらず、先にダイショージャパンのグループ会社が登録してしまっています。したがって、喜代村はマレーシアでは商標権を行使できません。この裁判は、ダイショージャパンの日本向けウェブサイトにおいて、マレーシアの"SUSHI ZANMAI"を紹介したことが喜代村の日本の商標権を侵害したか否かという争いです。地裁では消費者の誤認混同を招くとして差止めと損害賠償600万円が命じられましたが、知財高裁でそれが覆ったということになります。
コメンテータープロフィール
日本IBM ガートナージャパンを経て2005年より現職、弁理士業務と知財/先進ITのコンサルティング業務に従事 『ライフサイクル・イノベーション』等ビジネス系書籍の翻訳経験多数 スタートアップ企業や個人発明家の方を中心にIT関連特許・商標登録出願のご相談に対応しています お仕事のお問い合わせ・ご依頼は http://www.techvisor.jp/blog/contact または info[at]techvisor.jp から 【お知らせ】YouTube「弁理士栗原潔の知財情報チャンネル」で知財の入門情報発信中です