解説研究会報告書の中で、テレワーク時におけるみなし労働時間制の適用について触れられています。確かに、家事などと仕事が混在するような働き方になる場合、フレックスタイム制を適用すると厳密な労働時間管理が難しく、使用者の具体的な指揮命令によらず労働者の判断により働くことができる環境ではみなし労働時間制の適用は検討の余地があります。しかし、みなし労働時間制が無効と判断されたり、時間労働による健康障害に関する事例など、労働者の健康が脅かされてきたことを踏まえ、みなし労働時間制度の適用は限定的に運用されてきました。労働時間の状況把握を徹底することが考えられますが、これまでの経緯から考えると、健康確保措置としては不十分です。みなし労働時間制の導入には慎重な判断が求められます。
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コメンテータープロフィール
明治大学法学部卒業後、労働事務官として労働省へ入省し、個別労働関係紛争解決促進法の策定や国会対応業務、労働安全衛生総合研究所で研究員の給与計算業務等を経て、労働基準監督官に転官。厚生労働本省、労働保険審査会事務局、神奈川県相模原署、川崎南署、神奈川労働局労働保険徴収課勤務後、厚生労働省を退職。現在は各企業の顧問業務、法定教育、各種セミナー、安全パトロールを行っている。サッカー、フットサルの競技における運動器障害や大けがの経験を経て、運動指導に関わるトレーナーライセンスを取得。アスリートや企業で働く方など幅広い方を対象に、頭と動作を鍛え、機能改善、運動パフォーマンス向上へ導く運動指導を行う。
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