解説有給休暇は1日単位を原則とし、心身のリフレッシュなど、労働者の希望に応じて申請、取得できる制度です。このため、1時間単位での取得を繰り返すとまとまった休みがとれず、制度の趣旨と合わないことから限定的に認められてきました。しかし、働き方が多様化し柔軟に働けるようにする環境整備が進むにつれ、時間単位有給を5日間に限定することによる弊害も出ているように思います。また、以前より有給休暇取得率が上がっているとはいえ、1日や半日での取得がしづらい場合や、1日までは必要なくても時間単位で休暇を取れることで仕事と生活のバランスが確保できることもあります。1日単位で取得することだけでなく、時間単位の有給を活用することで効率良く1日を過ごすことができ、ライフパフォーマンス向上も期待できそうです。
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コメンテータープロフィール
明治大学法学部卒業後、労働事務官として労働省へ入省し、個別労働関係紛争解決促進法の策定や国会対応業務、労働安全衛生総合研究所で研究員の給与計算業務等を経て、労働基準監督官に転官。厚生労働本省、労働保険審査会事務局、神奈川県相模原署、川崎南署、神奈川労働局労働保険徴収課勤務後、厚生労働省を退職。現在は各企業の顧問業務、法定教育、各種セミナー、安全パトロールを行っている。サッカー、フットサルの競技における運動器障害や大けがの経験を経て、運動指導に関わるトレーナーライセンスを取得。アスリートや企業で働く方など幅広い方を対象に、頭と動作を鍛え、機能改善、運動パフォーマンス向上へ導く運動指導を行う。
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