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小菅将樹

小菅将樹認証済み

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元労働基準監督官/アヴァンテ社労士事務所 代表

報告

解説未払い賃金の立替払い制度により立替払いを進める場合、会社は誠意ある対応が求められます。立替払いの調査と合わせて、労基法上の使用者責任についても問われる可能性があります。 立替払いの対象になる期間で、賃金が支払われていない額を特定する時に支払っていない分の明細が分からずに労働者からの申し立てのみになると、正確な立替払い額が不明確になる可能性もありますし、立替払いの調査に時間を要することも考えられます。事態の早期解決が望まれます。

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  • 今野晴貴

    NPO法人POSSE代表。雇用・労働政策研究者。

    見解移民に対する派遣会社の賃金不払いが相次いでいる。先月は愛知県豊田市にある派遣会社がベトナム人200人…続きを読む

コメンテータープロフィール

小菅将樹

元労働基準監督官/アヴァンテ社労士事務所 代表

明治大学法学部卒業後、労働事務官として労働省へ入省し、個別労働関係紛争解決促進法の策定や国会対応業務、労働安全衛生総合研究所で研究員の給与計算業務等を経て、労働基準監督官に転官。厚生労働本省、労働保険審査会事務局、神奈川県相模原署、川崎南署、神奈川労働局労働保険徴収課勤務後、厚生労働省を退職。現在は各企業の顧問業務、法定教育、各種セミナー、安全パトロールを行っている。サッカー、フットサルの競技における運動器障害や大けがの経験を経て、運動指導に関わるトレーナーライセンスを取得。アスリートや企業で働く方など幅広い方を対象に、頭と動作を鍛え、機能改善、運動パフォーマンス向上へ導く運動指導を行う。

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