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今野晴貴

今野晴貴認証済み

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NPO法人POSSE代表。雇用・労働政策研究者。

報告

解説日本では、従業員を削減する際に「解雇」と「退職勧奨」のふたつの方法がある。前者は労働契約を会社側が一方的に打ち切るもので、法的なハードルが高い。一方で、退職勧奨については法的なハードルはないが、労働者側が同意しなければならない。そこで、通常は上積み退職金を提示するなど労働者側に有利になる条件が提示される。「希望退職制度」はこのような退職勧奨のオーソドックスな方法である。 ただし、希望退職制度では、会社にとって辞めてほしくない労働者が転職のために応募する傾向がある。そのため企業によっては「希望退職」を募集する一方で、辞めてほしいと思う労働者に執拗に応募するように要求し、それが人権侵害を伴うハラスメント行為にエスカレートすることも多い。執拗に退職するように迫る行為は「退職勧奨」を超えて「退職強要」となり、場合によっては退職の意思表示は無効となり、損害賠償の請求も可能になる。

コメンテータープロフィール

今野晴貴

NPO法人POSSE代表。雇用・労働政策研究者。

NPO法人「POSSE」代表。年間5000件以上の労働・生活相談に関わり、労働・福祉政策について研究・提言している。近著に『賃労働の系譜学 フォーディズムからデジタル封建制へ』(青土社)。その他に『ストライキ2.0』(集英社新書)、『ブラック企業』(文春新書)、『ブラックバイト』(岩波新書)、『生活保護』(ちくま新書)など多数。流行語大賞トップ10(「ブラック企業」)、大佛次郎論壇賞、日本労働社会学会奨励賞などを受賞。一橋大学大学院社会学研究科博士後期課程修了。博士(社会学)。専門社会調査士。

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