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星周一郎

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東京都立大学法学部教授

報告

補足大麻を「非犯罪化」した国では、他の薬物事犯や犯罪一般が多すぎて警察力が足りず、大麻の取締にまで手が回らないため処罰対象から外されているのであって、大麻の使用を推奨する趣旨ではないとする指摘もあります。 また、比較対象としてよく挙げられるタバコの薬理作用のニコチンでは、幻覚などの症状はほとんどありませんが、大麻の薬理作用のTHCでは、それが認められるとされています。 実際、タバコのヘビースモーカーが幻覚に悩まされたり、タバコに飽き足りなくなって覚醒剤に手を出すようになった、などという話は存在しないでしょう。 大麻を医薬品として使用することについては、それを認める方向での法改正の動きもありますが、大麻を嗜好品として認めることとは別個の問題です。

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同じ記事に対する他のコメンテーターコメント

  • 京師美佳

    防犯アドバイザー/犯罪予知アナリスト

    見解良く大麻の話になると他国では医療に使用されている、使用と安全が認められていると反論する方がいますが、…続きを読む

  • 園田寿

    甲南大学名誉教授、弁護士

    見解「麻薬単一条約」(1961年)は、大麻を、コカインやヘロインと並んで、依存性が強く、特に危険な薬物に…続きを読む

コメンテータープロフィール

1969年愛知県生まれ。東京都立大学法学部卒業、博士(法学・東京都立大学)。専門は刑事法。近年は情報法や医事法にも研究対象を拡げている。著書として『放火罪の理論』(東京大学出版会・2004年)、『防犯カメラと刑事手続』(弘文堂・2012年)、『現代社会と実質的刑事法論』(成文堂・2023年)、『アメリカ刑法』(訳・レクシスネクシス・ジャパン・2008年)など。

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