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星周一郎

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東京都立大学法学部教授

報告

見解原則として死刑か無期懲役しかない類型で、現場の実行役の中でのリーダー的役割を務め、情状酌量の余地もない一方、殺意があったとする評価がない状況ですので、無期懲役の判断以外は考えられない事案です。 無期懲役については、法制度上は10年が経過すれば仮釈放が認められますが、最近の実際の運用では、30年未満で仮釈放が認められる例はほとんどないのが現実です。被告人は23歳ですから、少なくとも50歳代半ばまでは刑務所で過ごすことが想定されます。これが、安易に闇バイトに応募し、指示役のもとで強盗をしてしまった場合の「失うものの大きさ」です。 うっかり闇バイトに応募してしまっても、強盗に着手する前の段階であれば、それまでの準備行為などが犯罪にあたるとしても評価は相対的に軽微であり、警察は、むしろ保護の対象として扱います。指示役からの脅しなどに屈することなく、勇気を持って引き返すことが何よりも重要です。

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  • 多田文明

    詐欺・悪徳商法に詳しいジャーナリスト

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  • 佐々木成三

    元刑事部捜査第一課・警部補/一般社団法人スクールポリス理事

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コメンテータープロフィール

1969年愛知県生まれ。東京都立大学法学部卒業、博士(法学・東京都立大学)。専門は刑事法。近年は情報法や医事法にも研究対象を拡げている。著書として『放火罪の理論』(東京大学出版会・2004年)、『防犯カメラと刑事手続』(弘文堂・2012年)、『現代社会と実質的刑事法論』(成文堂・2023年)、『アメリカ刑法』(訳・レクシスネクシス・ジャパン・2008年)など。

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