見解求刑の懲役12年に対して懲役8年の判決、ということについては、様々な評価があり得ることでしょう。 裁判員も含めた裁判所としては、被告人が少年であることや、法的評価の面を除けば事実関係を素直に認めていることなどを配慮した上での結論のようです。 ただし、事案の悪質性は否定すべくもなく、さらに同種事案への警鐘なども考えると、この量刑判断自体も議論を呼ぶ結論だということも、否定できないように思われます。
コメンテータープロフィール
1969年愛知県生まれ。東京都立大学法学部卒業、博士(法学・東京都立大学)。専門は刑事法。近年は情報法や医事法にも研究対象を拡げている。著書として『放火罪の理論』(東京大学出版会・2004年)、『防犯カメラと刑事手続』(弘文堂・2012年)、『現代社会と実質的刑事法論』(成文堂・2023年)、『アメリカ刑法』(訳・レクシスネクシス・ジャパン・2008年)など。
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