補足差額ベッド代の適用の是非についてはしばしば問題となるようで、厚労省でも繰り返し通達しています。例えば通達「「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等」及び「保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等」の実施上の留意事項について」の一部改正について(2024年3月27日付)によると ・同意書による確認を行っていない(同意書内容が不十分な場合含む) ・患者本人の「治療上の必要」により特別療養環境室へ入院させる場合 ・病棟管理の必要性などから特別療養環境室に入院させた場合であって、実質的に患者の選択によらない場合(例 特別療養環境室以外の病室の病床が満床であるため、特別療環境室に入院させた患者の場合) のような場合は、差額ベッド代を求めてはならないと明記されています。ただし病院によっては、それでも同意書を求めてくる場合がありますので注意が必要です。
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ニュースサイト「ガベージニュース」管理人。3級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)。経済・社会情勢分野を中心に、官公庁発表情報をはじめ多彩な情報を多視点から俯瞰、グラフ化、さらには複数要件を組み合わせ・照らし合わせ、社会の鼓動を聴ける解説を行っています。過去の経歴を元に、軍事や歴史、携帯電話を中心としたデジタル系にも領域を広げることもあります。
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