見解「学校だより」作成時に、著作権侵害のイラストを無断使用したのであるから、法的には、国家賠償法が適用され、本件の場合、地方公共団体が賠償責任を負う。 国家賠償において、公務員個人は、被害者に賠償責任を負わないとするのが、一貫した最高裁の判例である(公務員個人を相手に訴訟を提起しても、請求は 棄却される。) 教員が個人として賠償金を負担したようであるが、これは、最高裁の判例の趣旨に沿った対応ではない。教員個人は、支払い義務がないものを支払ったとすら言える。 市民からの批判を恐れての対応だとは思われるが、本件は賠償額が17万程度と比較的少額だったから、負担可能だったにすぎない。 すべての公務員に賠償を負担させることはできず、悪質で、被害が重大な場合ほど、むしろ、個人では負担できない金額になり、不公平な運用になる。 教員個人の賠償責任を負担させたことは、妥当とは思えない。
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コメンテータープロフィール
北海道出身。平成6年早稲田大学法学部卒業。平成8年司法試験合格。平成11年検事任官。東京地検,札幌地検岩見沢支部長等を赴任。平成22年検事退官。同年釧路弁護士会弁護士登録。一般刑事・民事・家事事件全般を取り扱う。
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