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小木曽健

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国際大学GLOCOM客員研究員/執筆業

報告

補足学校内での著作物利用については、法律で例外規定が定められており「授業で利用」するのであれば、必要な範囲で無断で使用・複製することが許されています。これらには個人が作成した作品はもちろん、マンガやアニメの「キャラクター」、音楽の授業で使われる「楽曲・楽譜」なども含まれます こういった著作物はインターネットから気軽にダウンロード、複製が出来てしまう為「授業での利用」という定義を幅広く解釈してしまうと今回のようなケースが発生します。またネット上の「無料コンテンツ」は、その要件が細かく定められているので、それらの解釈を誤ると同様に賠償を求められます 文科省も著作物利用のガイドラインを示していますが、学校内での活動は幅広いので、慎重な先生や学校から「これはどうなのか?」というご相談を頂くケースが多いです

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  • 荒木樹

    元検事/弁護士

    見解「学校だより」作成時に、著作権侵害のイラストを無断使用したのであるから、法的には、国家賠償法が適用さ…続きを読む

コメンテータープロフィール

小木曽健

国際大学GLOCOM客員研究員/執筆業

講演や書籍、メディア出演などを通じて、炎上の「火消し」から、ネットで絶対に失敗しない方法、フェイクニュースの見破り方まで幅広く発信中。著書は「炎上しても大丈夫! 今日から使える企業のSNS危機管理マニュアル」「11歳からの正しく怖がるインターネット」(晶文社)、「ネットで勝つ情報リテラシー」(筑摩書房)ほか多数。全国の学校・企業・官公庁向けに40万人、2000回以上の講演実績あり

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