相続がガラッと変わる!その3~「長男の嫁」も遺産を取得できる制度新設
今年の7月6日、民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(以下「相続法」といいます)が成立しました(同年7月13日公布)。
相続法の改正は、配偶者の相続分を3分の1から2分の1に引き上げた昭和55年の改正以来、実に約40年振りです。
その間、実質的に大きな見直しはされてきませんでした。しかし、その間に社会の高齢化が進展し、相続開始時における配偶者の年齢も相対的に高齢化しているため、「残された配偶者」(主に夫に先立たれた妻)の保護の必要性が高まっていました。
今回の相続法の見直しは、このような社会経済情勢の変化に対応するものであり、残された配偶者の生活に配慮する等の観点から,配偶者の居住の権利を保護するための方策等が盛り込まれています。
この相続法の改正は、従来の相続の姿を大きく変える「大改正」と言ってよいものです(法改正の概要は法務省ホームページをご覧ください)。そこで、「相続がガラッと変わる!」と題して、「遺言書の保管制度」「遺産の仮払い制度」を見てきました。
今回は、相続人以外でも遺産を取得できる「相続人以外の者の貢献を考慮するための制度」をご紹介します。
相続人には寄与分という救済処置がある
現行法の下では、被相続人(死亡した人)を療養看護等する者がいたという場合に、その者が相続人であれば寄与分等による調整が可能です。
寄与分とは、共同相続人の中に、被相続人の事業に関する労務の提供または財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持または増加に寄与をした者があるときは、共同相続人の協議でこの者の寄与分を定め、協議が調わないとき、または協議ができないときは、寄与した者の請求により家庭裁判所が寄与分を定めるというものです(民法904条の2)。
つまり、相続人であれば被相続人に対する貢献度合いによる法定相続分以上の遺産を取得できる相続分具体的相続分の修正の道が開けているのです。
相続人以外の者には救済処置はない
一方、現行法では、その者が相続人ではないというときには、相続財産から何らの分配も受けることはできません。
このような結果は、被相続人の療養看護等を全くしなかった相続人が相続財産から分配を受けることと比較して不公平ではないかという指摘がされてきた。
このため、相続人以外の者、例えば相続人の配偶者が療養看護等の貢献を行った場合(たとば、長男の嫁が義理の父親を介護していた場合)には、その相続人(長男)の寄与分として評価されるということも実務上しばしば行われてきました。
しかし、当該相続人(長男)が既に死亡しているような場合にはこのような手段を採ることもできませんでした。
寄与分の権限を「親族」に拡大
そこで、今回の相続法改正で、相続人以外の「親族」が被相続人に対する療養看護その他の労務の提供により被相続人の財産の維持又は増加について寄与したという場合には、相続人に対して金銭請求をすることができることとしました(改正民法1050条)。
この被相続人に対する療養看護その他の労務の提供により被相続人の財産の維持又は増加について寄与した親族のことを「特別寄与者」、相続人に対して請求する寄与に応じた額の金銭を「特別寄与料」といいます。
ここに注意!特別寄与制度
特別寄与の制度における注意点を3つご紹介します。
1.遺産分割には参加できない
特別寄与者が遺産分割協議に参加できるとなると、遺産分割の手続きが過度に複雑になるおそれがあります。そこで、遺産分割には、現行法と同様、相続人だけで行うこととしつつ、特別寄与者に相続人にたいする特別寄与料の請求を認めることとしました。
2.特別寄与者は「親族」に限られる
特別寄与料を請求できる者は親族に限られます。この場合の親族は、6親等(いとこの孫ら)以内の血族と、3親等(おいやめい)以内の配偶者が該当します。
事実婚や内縁など、戸籍上の親族でない人は請求できません。そのため、親族以外の者に遺産を残したい場合は、従来どおり遺言を残す必要があります。
3.特別寄与制度の施行期日
特別寄与制度の施行期日は、原則として、公布の日(平成30年7月13日)から1年以内に施行されます。現時点では従来どおり、寄与分は相続人のみにしか認められていません。
なお、相続人以外の者の貢献を考慮する方策については、法務省ホームページも合わせてご覧ください。