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名張毒ぶどう酒事件 89歳になる死刑囚の救済の道を閉ざす高裁決定は正義に反する。

伊藤和子弁護士、国際人権NGOヒューマンライツ・ナウ副理事長

■ 昨日の名張事件決定

昨日、1月9日、名古屋高裁第2部は、名張毒ぶどう酒事件で、「再審を認めない」とした決定に異議を申し立てていた再審請求人である奥西勝氏の異議申し立てを棄却した。

名張毒ぶどう酒事件は、一審が無罪、そして2005年には再審開始決定が出されているにも関わらず、奥西死刑囚はもう50年近く死刑囚として死刑の恐怖に晒され続け、事件当時35歳であったのに、いまや89歳を迎えようとしている。

無実を訴える死刑囚の救済を冷酷にも閉ざすこの事件は日本の刑事裁判の絶望的な後進性の象徴である。

私も弁護士登録以来この事件にかかわり、なんと20年もが経過しようとしている。

この20年間、いつか日本の刑事司法は改善されると信じてきたが、刑事裁判、特に再審をめぐる状況はほとんど微動だにしない。

弁護側がDNA鑑定などの「無罪証拠」をつきつけた時にだけ、証拠の開示が進んだり、再審の扉が開くだけであり、再審事件にも「疑わしきは被告人の利益に」の原則を適用すべきとした過去の最高裁判例は骨抜きにされたままである。

■ 事件の経緯

この事件が発生したのは、1961年、なんと私が生まれるずいぶん前である。

三重県と奈良県の県境の村の親睦会で女性用に出されたぶどう酒に毒物が混入していたため、5人が死亡、多数が重軽傷を負い、村人であった奥西氏が連日の取調べを受けて、自白に追い込まれたのがえん罪のきっかけである。

そう、多くのえん罪同様、自白からえん罪が始まる。この事件では、目撃証人はおらず、奥西氏と犯行を結び付ける物証も一切いない。

自白と状況証拠のみの積み重ねのみで、検察官は奥西氏を起訴。

自白調書を読んだ人はすぐにわかると思うが、自白は変遷を繰り返し、到底信用できないものである。

極めつけは、「毒物混入をいつしたのか」という問いかけに対して、奥西の回答が変遷を繰り返し、「これが一番この件でよくわからないところ」などと供述したとされている。まさに犯行という瞬間のことを「一番記憶していない」とはどういうことだろうか。  

一審判決は、いくつもの矛盾と変遷を指摘し、奥西氏の自白は到底信用できない、とし、状況証拠についても有罪立証に足りないとして無罪とした。

状況証拠としては、ぶどう酒が懇親会の直前に村に持ち込まれ、「奥西氏以外に犯行機会はない」とする、村人の供述に依拠しているのだが、この供述は捜査過程である日突然一斉に変更、一審判決は『検察官の並々ならぬ努力の成果』と皮肉っていた。

こうした一審無罪判決が出されたのに対し、検察官は控訴、高裁は逆転死刑判決をくだし、最高裁もこれを維持した。

無罪から死刑への逆転の根拠となったのは、事件現場に落ちていたとされるぶどう酒王冠についていた傷が奥西さんの歯型と一致する、という検察側鑑定。その鑑定+自白で、逆転有罪となった。

以後、奥西氏は、実に、40年以上の間無実を叫び続け、死刑確定後は毎日死刑執行の恐怖にさらされながら生きてきた。

第5次再審請求では、高裁死刑判決の根拠となった、歯型鑑定が、実は倍率をごまかしたインチキ鑑定であることが明らかになった。

奥西氏と犯行を結び付ける唯一の物証が崩れた以上再審開始がされるべきだったのに、裁判所は、これを認めない。

また、第5次再審請求では、奥西氏が混入したとされる毒物=農薬が赤着色されていたという証拠も提出した。

ぶどう酒は白。白ブドウ酒に赤い農薬を混入すれば、赤く変色したはず、また犯人がそんな農薬を入れるはずがあるだろうか。

ところが、そうした当たり前の証拠も裁判所は無視したままだった。

■ またも逆転・・・第7次再審請求をめぐる経過

7度目の再審請求で、弁護団は、様々な新証拠を提出した。最もパワフルな新証拠は、毒物に関する試験結果を分析し、科学的な光をあてたところ、本件で混入された毒物は、奥西氏が混入したとされる農薬ではなかった、という証拠である。

これら証拠をもとに2005年4月、再審開始決定が出され、奥西氏の死刑執行は停止された。この経過は最近の袴田事件と同じである。ただし、奥西氏はこの時に釈放はされなかった。

そして、検察官は即座に異議を申し立てた。2006年名古屋高裁・当時の門野博裁判長は、再び「自白」を過大評価し、これだけの重大事件で拷問もされずに自白した以上、自白内容は真実だ、などと乱暴な理屈で再審の扉を閉じた。

その後、最高裁は2010年に奥西氏の特別抗告を受けて、事件の審理が尽くされていないとして名古屋高裁に差し戻した。

ところが、名古屋高裁は、非科学的な独自の理屈(検察側鑑定人すら一言も言及しない独自の論)で、毒物に関して科学者たちが指摘してきた疑問についてつじつまあわせをし、奥西氏が混入した農薬である可能性があるとして再審を認めなかった。残念ながら、二度目の最高裁は、この結論を是認したのである。

■ そして、、救済を拒絶した第8次再審請求

弁護団は、第8次再審請求で、毒物の問題に関する裁判所の判断の誤りを示す証拠を提出したが、請求審、異議審とも、極めて短期間の審理で、前回と同一理由の請求であるとするなどして、実質的な審理をしないまま再審の審理を打ち切った。

第8次再審請求の特色は、毒物に関する問題に争点を著しく矮小化し、第7次の最終的判断に疑問が生じれば当然出てくるはずである、

一審無罪判決が示した数限りない証拠への疑問、そして第七次再審開始決定が示した確定判決への多くの疑問などについて、事実に謙虚に、徹底して「果たして無罪推定の見地に立てば請求人を死刑にしておいてよいのか」を審査するという姿勢が全くみられなかったことである。

出された証拠の証拠力だけに争点を絞り込んでそれ以外の証拠を検討しない再審のやり方は「孤立評価」と言う。

1970年代に出された最高裁の過去の決定(白鳥・財田川決定)はこれを克服し、新しい証拠と従前からの証拠を「総合評価」し、「疑わしきは被告人の利益に」の原則に基づいて判断すべきとしている。しかし、今回の判断は、このような判例の流れをまったく無視した「孤立評価」そのものである。

■ 証拠開示や新たな立証活動を拒絶

第8次請求にあたり、弁護団では、さらなる立証活動の準備として、裁判所が保管している証拠の閲覧謄写請求をしてきた。しかし、裁判官たちは、その機会さえ与えずに今回の決定をした。

また、弁護団ではいまだに多くの証拠が隠されていることを指摘し、再三にわたって証拠の開示を求めたが、これも全く実現していない。誤判救済という、再審における司法の役割を放棄したとしかいいようがない審理経過であった。

■ 国際基準から著しくかけ離れた刑事司法の象徴

この事件は国際基準から著しくかけ離れた刑事司法の象徴といえる。

・ そもそも、米国や英国では、無罪判決に対する検察官控訴は許されていない。

本件がもし米国や英国で起きていれば、1960年代に無罪判決が出され、それで釈放されて終わりだったはずである。

まして本件では2005年に再審開始決定が出ているのだ。加えて2010年の最高裁決定も、再審申立を棄却する判断に疑問を呈した。

少なくとも計6人の裁判官が疑問を呈したこの事件について、果たして「疑わしきは被告人の利益に」の観点から死刑を維持していいのだろうか。

・ 欧州には、無罪判決に対する検察官控訴が出来る国もある。しかし、欧州は死刑を廃止している。欧州でも奥西氏がいまのいままで、獄中で死刑の恐怖に晒されているということはありえないのだ。

・ 証拠開示についてはどうか。

欧州ではほとんどの国で、被告人は自分が裁かれている事件について、すべての証拠にアクセスできる権利を有している。ヨーロッパ人権条約によってそのように保障されているのだ。また、米国では、「被告人に有利な証拠は被告人に開示しなければならない。仮にこれを開示しないまま刑事裁判を進めれば憲法違反として有罪判決は取り消される」という厳しいルールがある。また、米国の再審プロセスでは検察が未開示証拠を弁護側に開示するのがふつうであり、未開示証拠すべてを弁護側に開示することが義務付けられている州法がある国も多く、それが誤判救済につながっている。

被告人に対し、証拠が隠されたまま、死刑判決を維持するという日本のような異常な事態は到底考えられない。

・ 取調べの問題・自白偏重

また、日本のように長時間被告人の身柄を拘束して密室で取調べ、その結果得られた自白をかくも重視して、有罪判決の主要な根拠にし続けるということも諸外国ではあまり例を見ないことである。奥西氏は逮捕前の49時間もの取調べの末に自白に追い込まれたが、日本の取調べがかくも事件に配慮したものでなかったから、自白に追い込まれていなかったであろう。

■ 国連からの勧告

日本が批准している国際人権条約・自由権規約の日本での実施状況を審査している

国連自由権規約委員会は2014年7月の日本審査を受けて総括所見を出している。

原文はこちらだ。http://hrn.or.jp/activity/Concluding%20Observations.pdf

袴田事件で袴田さんに対する再審開始決定が出されたということを委員会は重大に受け止め、同様の死刑えん罪を繰り返さないために、日本政府に対し強い取り組みを求める勧告を出している。

すなわち、

委員会は、「袴田巌の事件を含め、強制された自白の結果としてさまざまな機会に死刑が科されてきたという報告は、懸念される事項である(規約2 条、 6 条、7 条、9 条、及び14 条)」などと日本の死刑制度に対する懸念を表明し、以下の勧告をしている。

締約国は、以下の行動をとるべきである。

(a) 死刑の廃止を十分に考慮すること、あるいはその代替として、死刑を科しうる犯罪の数を、生命の

喪失に至る最も重大な犯罪に削減すること。

(b) 死刑確定者とその家族に対し予定されている死刑執行の日時を合理的な余裕をもって事前告知す

ること、及び、死刑確定者に対して非常に例外的な事情がある場合であり、かつ、厳格に制限された期

間を除き、昼夜独居処遇を科さないことにより、死刑確定者の収容体制が残虐、非人道的あるいは品位

を傷つける取扱いまたは刑罰とならないように確保すること。

(c) とりわけ、弁護側にすべての検察側資料への全面的なアクセスを保証し、かつ、拷問あるいは虐待

により得られた自白が証拠として用いられることがないよう確保することによって、不当な死刑判決に

対する法的な安全装置を即時に強化すること。

(d) 委員会の前回の総括所見(CCPR/C/JPN/CO/5、パラ17)の観点から、再審あるいは恩赦の申請

に執行停止効果を持たせたうえで死刑事件における義務的かつ効果的な再審査の制度を確立し、かつ、

死刑確定者とその弁護人との間における再審請求に関するすべての面会の厳格な秘密性を保証するこ

と。

(e) 死刑確定者の精神状態の健康に関する独立した審査の制度を確立すること。

(f) 死刑の廃止を目指し、規約の第二選択議定書への加入を考慮すること。

出典:国連自由権規約委員会総括所見和訳

特に重要な勧告であるため、2年以内にこの勧告の実施のためにとった措置を報告することが日本政府に求められている。

名張事件の今回の決定は、

(c) とりわけ、弁護側にすべての検察側資料への全面的なアクセスを保証・・することによって、不当な死刑判決に対する法的な安全装置を即時に強化すること。

という勧告に明らかに背くものである。すべての検察側資料へのアクセス、証拠へのアクセス、証拠閲覧謄写が裁判所によって拒絶されたのであるから。

そして、

(d)死刑事件における義務的かつ効果的な再審査の制度を確立

との勧告も一顧だにしていない。委員会の認識は、現行の再審制度では「効果的な再審査の制度」とは、到底言えないのであり、再審においてデュープロセス、再審請求人の権利を保障すべきだという趣旨である(例えば日弁連は「再審法」を制定すべきとかねて提言しているが全く実現していない)。

誤判救済の役割を放棄した日本の刑事裁判のあり方が、袴田事件のような悲劇を生んだことは世界的にもショッキングなニュースとして報道され、国連からも改革を強く求められている。

ところが、日本の司法当局は全く反省のかけらもなく、国連の勧告など無視し、証拠へのアクセスや証拠開示の権利すら死刑囚に与えようとしない。

このようなあり方は抜本的に正されなければならない。

改めて高裁決定は明らかに正義に反するものである。

弁護団は奥西勝氏が89歳の誕生日を迎える1月14日に最高裁に特別抗告を申し立て、最高裁の判断を求める予定だ。

併せて参照してください。  

名張毒ぶどう酒事件 再審認めず

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20150109/k10014558931000.html

名張毒ぶどう酒:「特別抗告へ」に奥西死刑囚うなずく

http://mainichi.jp/select/news/20150109k0000e040248000c.html

奥西死刑囚 小康状態保つ 特別抗告にうなずく

http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2015010902000241.html

映画「約束」公式ウェブサイト

http://www.yakusoku-nabari.jp/

弁護士、国際人権NGOヒューマンライツ・ナウ副理事長

1994年に弁護士登録。女性、子どもの権利、えん罪事件など、人権問題に関わって活動。米国留学後の2006年、国境を越えて世界の人権問題に取り組む日本発の国際人権NGO・ヒューマンライツ・ナウを立ち上げ、事務局長として国内外で現在進行形の人権侵害の解決を求めて活動中。同時に、弁護士として、女性をはじめ、権利の実現を求める市民の法的問題の解決のために日々活動している。ミモザの森法律事務所(東京)代表。

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