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10万円の特別定額給付金などの差押禁止法成立―持続化給付金なども追加すべき

岡本正銀座パートナーズ法律事務所・弁護士・気象予報士・博士(法学)
令和二年度特別定額給付金等に係る差押禁止等に関する法律案

■差押禁止法が超党派議員立法で成立

 2020年4月30日、「令和二年度特別定額給付金等に係る差押禁止等に関する法律案」が参議院を通過し、成立しました。全会一致の超党派による議員立法です。

 これにより、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の緊急経済対策として、一律給付される10万円の「特別定額給付金」と、児童手当受給世帯へ上乗せされる児童1人当たり1万円の「子育て世帯臨時特別給付金」について、差押え・債権譲渡・担保差し入れが禁止となります。ちなみに、児童手当受給権それ自体は、もともと差押禁止財産として法的に整備されています。

 以下、提出法案の全文を掲載します。

令和二年度特別定額給付金等に係る差押禁止等に関する法律案

1 令和二年度特別定額給付金等の支給を受けることとなった者の当該支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。

2 令和二年度特別定額給付金等として支給を受けた金銭は、差し押さえることができない。

3 この法律において「令和二年度特別定額給付金等」とは、市町村又は特別区から支給される給付金で次に掲げるものをいう。

一 新型コロナウイルス感染症(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)附則第一条の二第一項に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。次号において同じ。)及びそのまん延防止のための措置の影響に鑑み、家計への支援の観点から支給される令和二年度の一般会計補正予算(第1号)における特別定額給付金給付事業費補助金を財源とする給付金

二 新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置による児童の属する世帯への経済的な影響の緩和の観点から支給される令和二年度の一般会計補正予算(第1号)における子育て世帯臨時特別給付金給付事業費補助金を財源とする給付金

附則

1 この法律は、公布の日から施行する。

2 この法律は、この法律の施行前に支給を受け、又は支給を受けることとなった令和二年度特別定額給付金等についても適用する。ただし、この法律の施行前に生じた効力を妨げない。

 ちなみに、同時に成立した内閣提出の「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律案」により特別定額給付金や臨時特別給付金は所得税非課税ともなっています。

■持続化給付金なども差押禁止財産に追加すべき

 「持続化給付金」(法人は最大200万円、個人事業主は最大100万円)は、4月30日の立法では、差押え禁止の対象にはなりませんでした。感染症拡大により中小零細企業、そしてフリーランスなど個人事業主は、大変な苦境に立たされています。

 「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策~国民の命と生活を守り抜き、経済再生へ~」(2020年4月7日閣議決定)によれば、持続化給付金とは「特に厳しい状況にある幅広い業種・事業形態の中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業主に対して、万全のセーフティネット」として作られたものと明記されています。そうであれば、差押禁止・債権譲渡禁止・担保差し入れ禁止となるべき性質の給付金といえるはずです。(NHKニュース「中小企業の「持続化給付金」 差し押さえ禁止を提言 新型コロナ」など参照)。

 また、都道府県や基礎自治体が、新型コロナウイルス感染症対策として独自に給付している支援金(休業協力金、家賃補助金、子育て支援金など様々です)についても、その制度趣旨からすれば、事業者や個人の手元に残せるよう保護されるべきで、差押禁止の対象に加えられるべきといえます。

 新型コロナウイルス感染症対策関係の給付金を安心して受け取れるというメッセージを明確にすることで、感染症拡大防止という最優先目的の達成をより強く推進することが求められるのではないでしょうか。

■東日本大震災以降の立法ノウハウが活かされた部分も

 差押禁止法案が提出された背景のひとつとして、東日本大震災以降の議員立法経験とノウハウが超党派に根付いていたことが挙げられます。それは災害義援金差押禁止の特別法です。今回成立した法案も、災害義援金差押禁止法案の条文を参照して作られました。

 これまでに、東日本大震災(2011年)、熊本地震(2016年)、平成30年特定災害(西日本豪雨と平成30年大阪府北部地震)、令和元年特定災害(8月26日から29日までの豪雨災害、台風15号、台風19号、10月24日から26日までの豪雨)の4災害で、義援金の差押禁止法が成立しています。この間に政権の交代もおきていますが、いずれの災害でも超党派全会一致の議員立法によります。なお、ここでいう義援金は、自治体から被災者へ配布される類型のものを指しています。

 加えて、東日本大震災のときには、従前からあった「被災者生活再建支援法」と「災害弔慰金法」も同時改正され、被災者生活再建支援金、災害弔慰金、災害障害見舞金が、いずれも差押禁止となりました。当時これらの超党派立法のきっかけをつくったのは、膨大な件数の被災者無料法律相談を実施していた弁護士たちの提言によるものでした(日弁連「災害弔慰金の支給等に関する法律等の改正を求める意見書」など参照)。

 

■災害時義援金差押え禁止の一般法(恒久法)について

 ところで、災害時の義援金に関しては大きな課題を残しています。

 これまでに義援金差押禁止法が成立しているのは、さきほどの4つの特別法だけです。たとえば、「平成30年北海道胆振東部地震」については、北海道議会などから要請・要望があったのですが、義援金差押禁止法が作られませんでした。猛威をふるった「平成30年台風21号」も、義援金差押禁止法は作られていません(近接する同年の大阪府北部地震と西日本豪雨は手当てされているにもかかわらずです)。

 国会の会期中でなかった、会派を超えた調整役が不在だった、などの理由がいわれているところです。

 「義援金を保護する(差押禁止)臨時法成立~急がれる全ての災害義援金を対象にした恒久法~」(Yahoo!ニュース個人2019年12月6日)でも書いたように、あらゆる「災害」について一律に義援金差押禁止とする一般法(恒久法)の成立が強く望まれます。すでに与野党にてそれぞれ勉強会やプロジェクトチームが組まれているので、これを機会にさらに調整を進めていただきたいと願っています。

(参考文献)

「災害復興法学」(慶應義塾大学出版会、2014年)

「被災したあなたを助けるお金とくらしの話」(弘文堂、2020年)

銀座パートナーズ法律事務所・弁護士・気象予報士・博士(法学)

「災害復興法学」創設者。鎌倉市出身。慶應義塾大学卒業。銀座パートナーズ法律事務所。弁護士。博士(法学)。気象予報士。岩手大学地域防災研究センター客員教授。北海道大学公共政策学研究センター上席研究員。医療経営士・マンション管理士・ファイナンシャルプランナー(AFP)・防災士。内閣府上席政策調査員等の国家公務員出向経験。東日本大震災後に国や日弁連で復興政策に関与。中央大学大学院客員教授(2013-2017)、慶應義塾大学、青山学院大学、長岡技術科学大学、日本福祉大学講師。企業防災研修や教育活動に注力。主著『災害復興法学』『被災したあなたを助けるお金とくらしの話』『図書館のための災害復興法学入門』。

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