4月1日「相続登記の申請義務化」スタート② ~登記の期限は? 登記義務の不動産は?
本日、令和6年4月1日から相続登記の申請義務化がスタートしました。
相続登記を義務化した理由は、所有者が亡くなったのに相続登記がされないことによって、登記簿を見ても所有者が分からない「所有者不明土地」が全国で増加し、周辺の環境悪化や民間取引・公共事業の阻害が生ずるなどの社会問題を、登記により所有者を明らかにすることで解決するためです。そこで、令和3年に法律を改正し、これまで任意だった相続登記が本日から義務化されることになったのです。
相続登記の期限
相続登記はいつまで行わなければならないのでしょうか。
「知った日」から3年以内
相続人は、不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記をすることが法律上の義務になります。
このように、相続登記の義務は、特定の不動産を相続で取得したことを「知った日」からスタートするので、たとえば、亡くなった親が不動産を所有していたかよく分からない場合は、取得した不動産を具体的に知るまでは、相続登記の義務はありません。
遺産分割協議から3年以内
相続人間の協議(話し合い)による遺産分割で不動産を取得した場合も、別途、遺産分割から3年以内に、遺産分割の内容に応じた登記をする必要があります。
令和6年4月1日より前に相続した不動産は令和9年3月31日まで
令和6年4月1日より前に相続したが相続登記がされていない不動産も義務化の対象になり、令和9年3月31日までに相続登記を行う必要があります。
登記義務の不動産
相続により取得したことを知った不動産が登記義務の対象になります。また、遺産分割が成立した場合や、亡くなった方から相続人に対して遺贈をした場合等も対象になります。
したがいまして、たとえば、亡くなった親が所有していた不動産を遺産分割の結果取得した相続人は相続登記の義務が科せられますが、不動産を取得しなかった相続人には相続登記の義務はありません。
相続登記を行わないとどうなるか
正当な理由がないのに期限までに相続登記をしない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
冒頭で述べたとおり、所有者不明土地はもはや社会問題です。本日から相続登記が義務化されましたが、義務化にかかわらず、相続登記は不動産の所有者が死亡後にできるだけすみやかに登記をすべきです。そのためにも相続発生後に迅速かつ簡易に相続登記の実行を可能にする「遺言の活用」は今後一層重要になるでしょう。
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