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「頂き女子りりちゃん」 資産なしだと罰金や税金、賠償金の支払いどうなる? #専門家のまとめ

前田恒彦元特捜部主任検事
(写真:イメージマート)

「頂き女子りりちゃん」と称し、複数の男性から総額1億5千万円をだまし取り、手口マニュアルを販売してほかの女性の詐欺を手助けした上で、4千万円の脱税に及んだとされる25歳の女に対し、名古屋地裁は懲役9年、罰金800万円の実刑判決を言い渡しました。逮捕時の所持金は数千円で、資産もないようです。もし有罪が確定したら、罰金や税金、賠償金の支払いはどうなるでしょうか。理解の参考となる記事をまとめました。

ココがポイント

▼脱税した4千万円とそれに対する重加算税、延滞税を合わせると、3億円近い納税義務を負ったまま40歳近くで出所する可能性も

「頂き女子りりちゃん」懲役10年前後か…出所後も「3億円」近い納税義務が残る可能性(DIAMOND online・戸田一法)

▼たとえ自己破産しても、滞納している罰金や税金、詐欺による損害賠償金の支払いを免れることはできない

自己破産しても消滅しない非免責債権とは(イデア・パートナーズ法律事務所)

▼税金にも時効があるが、税務署は時効完成前に督促を行って時効の進行をリセットさせるので、納税義務から逃げ切ることはできない

税金にも「時効」がある ならば「逃げ切れる」のか?(MONEYZM)

▼罰金を納付せず、強制執行すべき資産もなければ、「労役場留置」すなわち最長2年間、刑務所に留置されて作業が義務付けられる

裁判の執行等について(検察庁)

エキスパートの補足・見解

詐欺罪には罰金刑がないので、一審判決の罰金800万円は脱税事件に対するものです。懲役刑と罰金刑はどちらを先に執行しても構いません。しかし、資産がなく、罰金の納付ができず、労役場留置やむなしという状況であれば、検察官は執行の順序に配慮します。

まずは懲役刑の執行を始め、途中で一旦停止させ、その間に労役場留置の執行を済ませ、罰金分を回収したあと、残りの懲役刑の執行を続けるというものです。すでに刑務所の工場で何らかの作業に従事していた場合、執行の前提となる刑が一時的に変わるだけで、工場の移動や作業の変更まではありません。(了)

元特捜部主任検事

1996年の検事任官後、約15年間の現職中、大阪・東京地検特捜部に合計約9年間在籍。ハンナン事件や福島県知事事件、朝鮮総聯ビル詐欺事件、防衛汚職事件、陸山会事件などで主要な被疑者の取調べを担当したほか、西村眞悟弁護士法違反事件、NOVA積立金横領事件、小室哲哉詐欺事件、厚労省虚偽証明書事件などで主任検事を務める。刑事司法に関する解説や主張を独自の視点で発信中。

元特捜部主任検事の被疑者ノート

税込1,100円/月初月無料投稿頻度:月3回程度(不定期)

15年間の現職中、特捜部に所属すること9年。重要供述を引き出す「割り屋」として数々の著名事件で関係者の取調べを担当し、捜査を取りまとめる主任検事を務めた。のみならず、逆に自ら取調べを受け、訴追され、服役し、証人として証言するといった特異な経験もした。証拠改ざん事件による電撃逮捕から5年。当時連日記載していた日誌に基づき、捜査や刑事裁判、拘置所や刑務所の裏の裏を独自の視点でリアルに示す。

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