【論点整理】親権問題「こどもまんなか」で考えようー子どもの最善の利益のために #共同親権 #単独親権
子どもの最善の利益のために養育費確保をはじめとする制度の在り方を検討していたはずの法務省・法制審議会ですが、いつのまにか「共同親権を推進すべき」という自民党保守派の議論に焦点を置いて報道されています。
もちろん離婚後の親権をどうするかも、子どもたちのために重要です。
共同親権は子ども自身にとっても選択肢の1つです。
しかしそれだけが重要な論点ではありません。
こども基本法の成立に関わり、子どもの権利・子どもの貧困対策や教育費問題を専門分野とする研究者として、親権にばかり焦点があたる報道の中で、子どもたちの最善の利益の実現が置き去りにされているのではないかと懸念しています。
この記事では、「子どもの最善の利益」のための、養育費確保、共同親権や面会交流の前提となる子どもの生命・安全を守る仕組みなど、「こどもまんなか」の視点から、法制審議会や自民党はじめ与野党での検討に必要な論点を整理します。
はじめに.親権偏重の報道・議論は「こどもまんなか」ではない
―報道・政治ともに「子どもの最善の利益」の視点を大切に
8月30日に予定されていた、法制審議会(家族法制部会)の中間試案とりまとめが、自民党の介入により延期されたという報道がされています。
私もこども基本法成立に関わった研究者として、子ども支援団体や、報道機関から取材・問いあわせを受けています。
しかし主要報道社も法制審議会の検討事項や親権問題への理解が一部正確ではなく、自民党保守派が問題提起する「親権問題」を中心とした報道となっています(時事通信8月30日)。
もちろん親権問題は、重要な論点です。
いっぽうでこのまま親権問題が重点化されすぎた場合、法制審議会が目標としている「子どもの最善の利益」のための、養育費確保、離婚後の面会交流、特別養子縁組制度の改善など「こどもまんなか」の議論が置き去りにされてしまう懸念を持っています。
1.法制審議会での「子どもの最善の利益」実現のための検討事項は3つ
―養育費確保・特別養子縁組制度・財産分与制度
まず法務省・法制審議会(家族法制部会)での検討事項の確認からはじめましょう。
法務省・法制審議会(家族法制部会)の第1回資料には「離婚及びこれに関連する制度の見直しについての検討事項の例」として、養育費確保・特別養子縁組制度・財産分与制度の3項目があげられています。
「子の利益の確保等の観点から,父母の離婚に伴う子の養育の在り方や,これに関係を有する問題である未成年養子制度,財産分与制度など,離婚及びこれに関連する制度について」検討することが、審議会の基本的な視点であることが明記されています。
「例」とされていますが所管省庁が設定した検討事項は、審議会の中心的な論点となることが省庁審議会のセオリーです。
法制審の検討は「子の利益の確保」という「こどもまんなか」の視点から、離婚する父母の養育のルールを改善していこうということに重点が置かれており、こども基本法に規定された子どもの権利の視点からも評価できます。
養育費と財産分与は、お金に関連することですが、特別養子縁組制度は離婚後の再婚の場合に「実際には養親となる者が養子となる未成年者を養育する意思がおよそないと」いった深刻な状況を改善するための見直しも提案されています。
親権については「親権」・「監護」などの概念・用語の整理や、「親権行使のほとんどの場面において,子の意思や意見を反映するための具体的な規律はなく,離婚時の親権者の指定や面会交流,養育費に関する取決めといった離婚後の子の養育の在り方を決定する場面においても,子の意思や意見を反映させるための規律は設けられていない」ことを改善していこうという、やはり「こどもまんなか」の視点が設定されています。
2.「こどもまんなか」日本のために養育費確保は急務
―子どもの貧困の原因になっている養育費不払い
―厚労省・法務省ともに迅速な取り組みをしているが国策化には自民党や与野党の後押しが必要
3つの検討事項のうち、日本の子どもたちを取り巻くもっとも深刻な課題である子どもの貧困を解消するためにも、養育費確保がもっとも急がれるものです。
日本のひとり親世帯の貧困率は先進国最悪の48.1%、その多くが母子世帯です。
もちろん父子世帯の貧困も深刻です(厚生労働省・令和2年度・ひとり親家庭の現状と支援施策について~その1~)。
いっぽうで離婚した場合、「養育費を受けている」と回答した母子世帯はたった24.3%、父子世帯も3.2%にすぎません(厚生労働省・平成28年度・全国ひとり親世帯等調査)。
男女ともひとり親が、非正規職や長時間労働ができず低賃金になりやすい日本の構造的課題があります。
親子の生活を支えるはずの児童手当、児童扶養手当の金額も決して、十分ではありません。
この結果、ひとり親世帯の約3割が食料を満足に買えない、苦しい状況に追い込まれています(内閣府・令和3年 子供の生活状況調査の分析 報告書)。
離婚後に別居親から養育費が子どもに支払われない場合、養育費支払いのためには家庭裁判所への申し立てなど、養育費確保のハードルが高い日本です。
政府・自治体による建て替えや、取り立て制度もない日本では、食料すら十分に買えないひとり親世帯では、家裁裁判所に連絡したり相談するための通信費や交通費すらありません。
この結果、ひとり親貧困家庭では、養育費もなく、政府の公助も不十分だったり、利用につながらず、子どもたちの貧困は深刻化したままです。
離婚世帯の場合には、養育費確保制度を政府として強力に推し進めていただかなければ、子どもの貧困問題の改善はあり得ません。
共同親権か単独親権かで政治家同士でいがみあっている場合ではありません。
また報道もおもしろおかしく、その対立に焦点を当てるべきではありません。
旧統一教会系とされる自民党議員の関与を焦点化しようとする取材もありましたが、当然ですがお断りしました。
そのような報道は離婚によって時には悩み傷つき、貧困化してしまう子どもたちを置き去りにするものです。
厚労省・法務省ともに、離婚時に養育費の取り決めをサポートしたり、自治体の実証実験で弁護士が養育費不払い相談や支払い督促を行うなどのプロジェクトを迅速に展開しています。
これらの施策が全国どこでもあたりまえとなるように、養育費確保の国策化には自民党だけでなく与野党の国会の後押しが必要です。
共同親権を主張しておられる自民党議員のみなさんも、当然子どもの貧困の改善のためにも応援いただけるものと信じています。
3.単独親権/共同親権と養育費確保・面会交流は別問題
―共同親権でも養育費が払われなければ子どもが貧困化
―親権があっても子どもに会えない親もいる
―単独親権でもすでに面会交流できる日本
取材を受けていて心配なのは
共同親権=養育費確保+面会交流
という正確さを欠くイメージが報道関係者に刷り込まれているということです。
単独親権か共同親権と養育費確保・面会交流は別問題です。
(1)共同親権でも養育費が払われなければ子どもが貧困化
まず共同親権を離婚カップルが選択し、離婚時に養育費を取り決めることは、共同親権のメリットと言われています。
しかし、その後、別居親の困窮や、再婚などで養育費が払われなければ子どもが貧困化します。
母子世帯で養育費の取り決めがされた比率は42.9%ですが、「現在でも養育費を受けたことがある」と回答した世帯は24.3%、「受けたことがある」世帯は15.5%です。
養育費の取り決めが、必ずしも支払いにつながっていない実態があります。
また共同親権になると養育費支払いが進むかどうかについては、アメリカの事例から支払う方の親の支払い能力(所得・学歴・依存症等の有無)に依存するケースが多いことが分かっています。
日本では親の養育費支払い能力に関するエビデンス自体がないことを、大石亜希子千葉大学教授が指摘されています(第5回法制制度審議会・家族法制部会資料)。
養育費支払いによる子どもの生活状況の改善については、法務省こそ率先して実態調査を実施し、子どもの幸せ(ウェルビーイング)の観点からのエビデンスの蓄積が必要です。
私自身も内閣府委員でもあり、子どもの貧困に関する調査設計・データ分析の専門家でもあり、法務省への協力も可能です。
また前述したように、養育費不払いの場合には、家庭裁判所への申し立てが必要で、そのコストは貧困化している同居親子のほうが負担しなければなりません。
自治体に相談して弁護士さんが不払い養育費の回収に働きかけてくれる場合でも、お金が入ってくるまでには一定の時間がかかるため、その間、親子は自力で生活しないといけないのが基本です。
明石市のように養育費不払いの場合、一時的に国・自治体が立て替えてくれる仕組みなど、養育費の支払確保のための法整備は、共同親権か単独親権かという議論の影に隠れてしまい、まったく具体化への検討が進んでいません。
また共同親権が導入された場合には、養育費不払いにより共同親権から単独親権に移行する場合の金銭的心理的なコストも、単独親権を希望する親子に負担させることになります。
法制審でも委員が養育費確保を審議会答申に盛り込むよう発言をしていますが、座長判断(座長判断というのは政府審議会ではたいていの場合は省庁担当部局判断です)によってそれが実現していないことが、議事録からは把握されます。
この法制審(家族法制部会)で難しいのでしたら、別の委員会を立ち上げて、迅速な検討と実現を行っていただかないと、子ども自身に養育費が届かず衣食住やライフラインもままならない苦しい状況は変わりません。
法務省だけでなく、厚労省やこども家庭庁との連携で、子どもの貧困の改善や、子ども自身の最善の利益のための検討をいただきたいと、個人的には願っています。
(2)親権があっても子どもに会えない親もいる
また共同親権=面会交流=子どもに会えるかというとそうではありません。
親権制度と、子どもに会える会えないは直接関係がないというのが、離婚に関わる法曹関係者の一般的な理解とされています。
まず子どもや同居親へのDV、虐待、性暴力や暴言等をしている場合、そもそも親権が認められない可能性の方が高くなります。
刑法による刑罰や児童福祉法上の親権喪失・停止の対象にすらなりえます。
また仮に共同親権が認められても、子ども自身の「面会交流したくない」という意見表明や、家庭裁判所が面会交流させないほうが良いという決定をした場合には、子どもに会えないことになります。
(3)単独親権でもすでに面会交流できる日本
報道関係者にすら知られていないのではと懸念していますが、単独親権の現行法制下でも、子どもへの面会交流はできます。
現行の民法766条が、面会交流について規定しています。「子の利益を最も優先して考慮すべき」としており、まさに「こどもまんなか」の規定となっています。
(離婚後の子の監護に関する事項の定め等)
第七百六十六条 父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。
2 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、同項の事項を定める。(以下略)
裁判所の司法統計によれば、2020(令和2年)度に面会交流が決まった裁判所の離婚訴訟・離婚調停等の件数は11,288件。
子どもがいない場合も含む離婚に関する訴訟・調停等の件数(別表第2事件の件数)が29,233件ですから、面会交流が一般的になっていることが分かります。
面会交流を取り決めた訴訟・調停等のうち、53.1%にあたる5,991件で、月1回以上(週1回、月2回以上、月1回以上の計)の面会交流が行われており、裁判所が関わる離婚の場合には、半数以上の親子が一定以上の頻度で面会交流ができていることが分かります。
つまり共同親権でなければ子どもに会えないわけではないのです。
夫婦の葛藤が大きい場合には、支援団体が子どもと別居親との面会交流をアレンジする仕組みもあります。
利用料金が高いですし、法務省の認証システム等はなく、面会交流支援団体の基準も大まかなものにすぎません。
法務省が、面会交流支援に取り組んでいる個人や民間団体を紹介しているにすぎないなどの課題もありますが、子どもにとって安全・安心な面会交流の手段を確保しようとする努力は重要です。
4.子どもの生命と安全を守る仕組みが脆弱なままの共同親権・面会交流は危険
―面会交流はDV・性暴力被害者の子どもにとってハイリスク
―子どもの法定代理人・家裁調査後の子どものカウンセリング経費支援、離婚を経験した子どもの相談支援体制の整備も急務
―共同親権先進国で発生している別居親による子どもの殺人
―同居親による児童虐待も相談・見守りの強化は必須
ところで、共同親権・面会交流については、法制審議会の委員だけでなく、困難な状況の親子に関わる子どもの支援団体からも不安の声があがっています。
いまの日本では、子どもの生命と安全を守る仕組みが脆弱なのです。
(1) 面会交流はDV・性暴力被害者の子どもにとってハイリスク
とくに子どもの支援団体が懸念しているのは現在の面会交流の仕組みです。
具体的には、裁判所が関わらない協議離婚の場合、養育費とひきかえにDVや性暴力の加害者親が子どもを面会させることを要求してくるケースがあります。
虐待加害者の親であっても「もうやりません」と言えば、親同士の弁護士の合意で面会交流を認めてしまうケースもあります。
子ども自身が面会の際に、暴力・暴言、虐待や性暴力などのリスクに晒され続けるリスクは変わらない状況もあります。
また、裁判所が関わる調停離婚や裁判離婚の場合にも、面会交流をするかどうかについて家裁調査官が子どもの聞き取りをする際に、DVや性暴力・虐待の被害について言いだせない、あるいは家裁調査官に話したことによるフラッシュバックにより不安定になるなどの課題があります。
そのような状況になって子どもがカウセリングやメンタルクリニックの受診が必要になっても、ひとり親世帯では生活が苦しくその支出もできない、今の家庭裁判所の機能や人員体制では子どものケアなどののフォローアップはしたくてもできない、などの課題があります。
(2)子どもの法定代理人選任制度、子どものカウンセリング経費支援、離婚を経験した子どもの相談支援体制の整備も急務
このような状況の中で子どもを守るには、子どもの法定代理人(弁護士)を選任し、その法定代理人が子どもの意見表明をサポートし、加害親や家庭裁判所との交渉も行うなどの手続きも考えられます。
ただしこの場合、弁護士に子どものアドボケイト(意見の代弁)や関係者・関係機関コーディネート等の研修・トレーニングを課し、専門資格を設ける等の法曹改革も必要になってくると判断します。
また費用負担を、苦しい生活状況の親子に負わせるのか、などの課題もあります。
また、家裁調査や面会交流によってフラッシュバック等を起こしてしまったDV・性暴力・虐待等の被害者の子どもが必要なカウンセリングを受けられるような経費の公的支援も必要になります。
なにより離婚とは、子ども自身にとっても大きな変化です。
法務省の実施した調査や法制審議会の当事者ヒアリングでも、離婚によってつらい思いをする子どもたちの存在があきらかになっています。
また共同親権だろうが単独親権だろうが、子どもの成長の途上では、同居親や別居親に新たなパートナーや家族が表れたり、いずれか(もしくは両方)の親が子どもに丁寧に関わってくれず子ども自身が孤立してしまうこともありうるでしょう。
そうした場合、親の離婚を経験した子ども自身が相談したり、サポートを受けられる公的窓口は日本ではないに等しいのが現状です。
法務省「子どもの人権110番」、厚労省の児童相談所なども、離婚を経験した子どもの相談支援に関する明確な規定がないために、子どもが相談しても十分な支援は期待できない状況です。
実際には、離婚した子どもの悩み相談やケアは、学校の教員やスクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカーも関わっています。
子ども本人の様子や、学校の友人関係にアンテナを張って、小さな変化も見逃さないようにしている教職員も少なくありません。
そんな学校の教員は多忙化・長時間労働が当たり前、スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカーも非常勤・非正規が当たり前。
そもそも離婚に限らず、子どもを支える仕組みのすべてが脆弱な日本です。
このような状態で、面会交流に関わるリスクから被害者の子どもを守ることができるでしょうか?
(3) 共同親権先進国で発生している別居親による子どもの殺人
「共同親権を前提としている国が多い」と単純化した指摘がされることも多いですが、共同親権先進国では、むしろ単純な共同親権の運用はやめ、子どもの安全・安心を最優先に判断する取り組みを進める国も増えています。
とくに深刻なのが別居親による子どもの殺人です。
法制審議会に委員が提出した論文では、オーストラリアで共同親権を強く運用してしまった結果、DV加害者に有利な制度となってしまい、面会交流中にきょうだいの目の前で幼い女の子が殺されるというショッキングな事件が起き、「親の関り」より「子どもの安全第一」の法改正・運用がされていることが紹介されています。
アメリカでも同様の事件が発生し、子どもを守るための改正が進められている州もありますし、英国司法省は、共同親権のもと、DVや虐待が軽視されてきたことについてとりまとめる報告書を出しています。
もちろん、共同親権のもとで、同居親・別居親ともに子どもの成長を支えるケースもあります。
しかし、共同親権先進国の経験からは、「子どもの安全第一」のルールや支援策を整備・運用したうえで、「親の関り」を丁寧に作っていくことが重要であることが把握できます。
(4)同居親による児童虐待も相談・見守りの強化は必須(9/2追記)
また、同居親による児童虐待も相談・見守りの強化は必須です。
同居親が離婚により生活や心身が不安定になった場合、子どもへの虐待リスクは上昇してしまうケースはありますし、ステップファミリーや別のパートナーとの交際等により子どもの安全が保たれるのか、別居親が深刻に心配する状況も発生します。
児童相談所は職員を増員中ですが、虐待からの保護には対応できても、離婚後の子どもの相談・見守りに対応できるほどの余力はまだない状況です。
全国で必置化が目指されているこども家庭センターや、保育園・学校スクールソーシャルワーカー、地域の児童委員さん等での、離婚後の親子を見守ったり、SNS等で子ども自身が相談できる体制の強化も必要な状況です。
「こどもまんなか」の視点からは、日本でも「子どもの安全第一」は最優先に実現されるべきルールであると考えます。
おわりに:「こどもまんなか」の養育基盤を国をあげて作ろう
ここまで述べてきたことは、自民党保守派で共同親権に関わってこられた議員も、よくご存じのことだと思います。
また共同親権は、性的多様性のあるカップルに子どもがいたり、特別養子縁組をしたりするケースでも、子ども自身を支える制度としても注目を集める仕組みです。
せっかく親権問題に注目が集まっている今こそ、「こどもまんなか」の養育基盤を国をあげて作るチャンスだと考えています。
大学生も子どもとして離婚を経験するのが当たり前の時代です。
私が関わってきた学生も多様です。
同居親・別居親ともに学生の悩みや成長に丁寧に関わる保護者もおられました。
こうしたケースは、現行法のもとであっても、父母双方が子どもの養育に関与できているという事実も示しています。
またこのようなケースでは、共同親権も親子の選択肢となりうるかもしれません。
就活のとき悩んで、離婚し別居した父親に相談したいと考えても、連絡先がわからず悲しい思いをする学生もいました。
「親の関り」や面会交流を確保することが、子ども自身にとって大切なケースもあります。
虐待被害者で離婚した親に「二度と会いたくない」という学生もいました。
このようなケースでは共同親権や面会交流が子どもに押し付けられることのない日本でありたいものです。
最後にあらためて強調しておきたいのは、親権問題は大人ファーストの議論になりがちだということです。
離婚は、子ども自身にとっても、大きな変化なのです。
だからこそ「こどもまんなか」で大人たちが考え、子どもの養育や成長を支える仕組みを国をあげて整備していくことが必要なのではないでしょうか?