きょうから受付始まる持続化給付金、不正受給を防ぐには? 審査がザルのおそれも
新型コロナ騒動で売上減の事業者に対し、個人で最高100万円、法人で200万円まで支給される持続化給付金。5月1日から申請の受付が始まったが、緊急措置だけに審査がザルになるなど、詐欺の横行も懸念される。
支給の対象は?
新型コロナ騒動で今にも倒産しそうな事業者を早急に救済するためには、何よりも簡易かつスピーディーな給付が不可欠だ。申請手続が「性善説」に基づくのもやむを得ない。ただ、大量の不正受給によって予算が喰われ、本当に必要な事業者にしわ寄せがいくことになれば本末転倒だ。
この点、経済産業省が公表した申請要領や申請規程、給付規程によれば、次の要件を満たす中小企業など各種法人や、フリーランスを含めた個人事業主が支給の対象となっている。
(1) 2019年以前から事業により事業収入を得ており、今後も事業継続の意思がある。
(2) 2020年1月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、前年同月比で事業収入が50%以上減少した月がある。
(3) 法人は資本金10億円未満(または常時使用する従業員2千人未満)。
農業、漁業、製造業、飲食業、小売業、作家、俳優業など業種は問わないが、性風俗店や宗教団体は対象外だ。給付金の趣旨や目的に照らして適当でないと判断される者も除外される。
反社関係者などがそれに当たると思われるが、具体的な例示がないばかりか、申請時には暴力団排除条項への同意が求められるだけでそれ以上の調査はなく、いきなりザルとなっている。
売上減の原因は?
また、(1)の「今後も事業継続の意思がある」という点も、申請時には何ら将来的な事業計画などに関する証明を求められていない。計画倒産をもくろみつつ、「がんばってやっていこうと思ったが、結果的に事業をたたまざるを得なくなった」といった弁解がまかり通るおそれがある。
(2)の「新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により」という点も気になるところだ。経産省が最初に公表していた「持続化給付金に関するお知らせ」や「持続化給付金に関するよくあるお問合せ」では、「新型コロナウイルス感染症の影響により」と記載されていた。
そうではなく、「感染症拡大の影響等により」ということであれば、会社や店舗から感染者が出たといった新型コロナ騒動を直接の原因とする売上減に限らなくなるので、救済の範囲が広がる。しかし、「等」とはどこまでの事態を意味するのか、明らかでない。
しかも、申請時には売上減が新型コロナ騒動の「影響等」によるものであること、すなわち因果関係の証明も求められていないから、新型コロナ騒動とはまったく無関係に、単に売上減があったというだけで申請をしようというケースまで紛れ込む余地がある。
売上減の月をどう選ぶ?
一方、(2)の売上減は、申請者が2019年分の確定申告書と2020年分の売上台帳などによって証明する必要がある。
重要なのは、2020年1~12月のうち、2019年の同月比で売上額が50%以上減少した月が1つでもあれば、たとえほかに同額ないし増加した月があったとしても、支給の対象になるという点だ。
2019年と2020年の月別売上額について、12月決算を前提に、次のような例を挙げて説明しよう。
(2019年)1月 100万円 2月 150万円 3月 200万円 4月 300万円…
(2020年)1月 100万円 2月 180万円 3月 120万円 4月 100万円…
4月分が300万円→100万円と50%以上減少しているので、1月・2月のように同額・増額した月があったとしても、支給を受けられる。申請者の方で、売上額が一番減っている月を選択すればOKだ。
しかし、2019年分の確定申告書はまだしも、2020年分の売上額を証明する資料については、経理ソフトから抽出した売上データだけでなく、エクセルで作成した売上データや、それこそ手書きの売上帳のコピーでも構わないとされている。
申請に際して税理士や公認会計士らのチェックも求められていない。
そうすると、売上額などいくらでも偽装が可能だから、実際額よりも低く見せかけるといった不正受給の横行が予想される。
申請受付後ないし支給後に税務当局に照会し、2019年や2020年の実際の売上額などを確認するか否かも明らかでない。
支給額の決め方は?
支給額は、2019年の総売上額と(2)で選択した2020年の減少月の売上額によって決まる。
まず、(2)で選択した減少月の売上額を12倍する。これが2020年の総売上額とみなされるからだ。緊急の救済策なので、2020年12月末にならないと確定しない2020年の実際の総売上額ではないという点に注意を要する。
そのうえで、2019年の総売上額からこの2020年の「みなし総売上額」を差し引く。その数字が支給額になるわけだ。
減少率が高い月ではなく、前年同月比で最も売上額が低い月を選ぶことで、支給額も高くなる仕組みだ。
ただし、最高額は法人で200万円、個人事業主で100万円までとなっているので、たとえ差額が300万円だったとしても、300万円もらえるわけではない。
先ほどの例だと、50%以上減少している2020年4月分の売上額は100万円だから、2020年の「みなし総売上額」は1200万円だ。
支給額は、例えば個人事業主の場合、もし2019年の総売上額が1200万円以下だと0円、1250万円なら50万円、1300万円以上なら最高額の100万円になる。
なお、2019年の途中に創業したとか、途中で事業を法人化したとか、収入に季節性があるといったイレギュラーなケースを救済するための特例措置も設けられている。
申請方法は?
申請は専用のホームページから電子申請することになる。マイナンバーカードは不要だ。個人事業主の場合、もし運転免許証などがなければ本人確認のための証明資料として使う程度だ。電子申請が困難な人向けに、完全予約制の申請相談窓口も開設される。
受付開始と同時に申請し、申請内容に不備がない場合、早ければ5月中旬ころには指定した預金口座あてに給付金が振り込まれるだろう。予算は十分に用意されているというが、基本的には申請順に支給されていくはずだ。
今はまだ売上額が前年同月比で50%を切っていなくても、今後の業績悪化で50%を切る月が出てくることも考えられるので、申請期限は2021年1月までとなっている。
問題は、2019年の確定申告書や2020年の減額月の売上帳などを添付して申請する必要があるものの、電子申請だと原本ではなくスマホなどで撮影した写真データの送信で構わないとされている点だ。
実際よりも事業収入を高く装った2019年の確定申告書や税務署の受付印をねつ造し、これを写真撮影して提出するといった不正受給も想定される。
過去にも不正受給が問題に
ここに挙げたのはごく一部であり、経産省の申請要領などを見るだけでも、持続化給付金には詐欺師が狙いをつけそうな穴が見受けられる。
この点につき、申請要項などによると、申請後に関係書類の提出指導や事情聴取、立ち入り検査といった調査がありうるとされている。不正受給が判明したら、給付金の返還や延滞金などの支払いを要するし、社名や屋号なども公表される。
申請時には、給付対象であることや証拠書類に虚偽がないことなどの宣誓・同意も求められている。
もちろん、不正受給は刑法の詐欺罪に当たるから、告発によって刑事責任も問われうる。ただ、詐欺師からするとバレなければそれまでだ。
審査を担当する職員らのマンパワーを超えるほどの膨大な申請があるはずで、全件に対する徹底した見極めなど困難だろうし、原資は税金であり、審査担当者の腹を痛めるわけでもないので、審査が形だけになってしまうことも懸念される。
東日本大震災をめぐる給付金や東電の賠償に際しても、不正受給の横行が問題となった。
本当に必要な事業者のもとに必要なだけの給付金が間違いなく届くように、迅速さの中にも的確な審査が求められる。事後的にでも相当数の無差別サンプリング調査を実施するといった方針を示しておくことも必要ではなかろうか。(了)