小池百合子氏ぬかりなく「希望の党」を商標登録済
「小池氏"希望の党"2月に商標出願…政党名準備」というニュースがありました。新党の名称を既に2月に出願済であったという話ですが、実際にはこの出願は審査も完了して無事登録(5977657号)されています(出願しただけなのに「商標登録」と誤報するニュース記事がたまに見られますが、その逆は珍しいです。)
権利者は小池百合子ご本人です。さらに、本人名義では「希望の党」の出願と同日(2月20日)に「都民ファーストの会」(5977656号)と「希望の塾」(5977658号)も出願されており、これらも無事登録済です。
政党による政治活動が商標法上の役務(サービス)にあたるかどうかは微妙なところですが、少しでも揉めごとを避けるために、前もって出願しておくというのは戦術的には重要です。第三者に先に勝手に出願されるケースも散見されるからです。
第三者による政党名の勝手出願というと「民進党」等を勝手出願した某社が思い浮かびますが、「日本維新の会」を出願(その後拒絶)、「東京都維新の会」や「平成維新の会」を登録済、「日本ファースト党」や「国民ファースト党」を出願済のドクター中松氏も無視できません(中松氏の場合はちゃんと料金を払っており、実際に自分で使用する意思がないとまでは言えないので必ずしも勝手出願とは言えないと思いますが)。
いずれにせよ、後で揉めるリスクを考えれば商標登録出願の費用など知れていますので、保険としての早めの出願は十分に意味があります。