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「呪い代行」サイトは刑法に触れないのか?

園田寿甲南大学名誉教授、弁護士

たとえば、「呪い代行」で検索すると、ずらずら~と恐ろしげなサイトが無数にヒットします。中には、「◯十万円で呪い殺します」と、背中がゾクゾクするようなものもあって、ネットの闇、人の心の闇の部分を覗いたような気分になります。呪いによって相手に災いを及ぼそうとすることを「呪詛(じゅそ)」といいますが、このような行為は刑法に触れないのでしょうか? また、「呪い」を請け負うことは、どうなんでしょうか?

■丑の刻参り

何年か前のことです。京都は洛北、貴船神社近くの料理屋に行った折りに、そこの女将さんが、「今でも神社の大木に5寸釘が打ち込まれていることがあるんですよ」と気味悪げに語っていたのが印象に残っています。「丑の刻参り(うしのこくまいり)」です(「厭魅(えんみ)」と呼ばれることもあります)。

時刻は丑の刻(午前2時頃)。鉄輪*(かなわ)を逆に頭に乗せ、その3本の足にロウソクを挿して火を灯し、白装束、白化粧、濃い口紅、櫛をくわえ、胸には鏡を提げ、貴船神社の杉の大木に呪う相手の名を書いたワラ人形を5寸釘で打ち付ける。7日間これを行い、その帰途、牛が寝そべっていると、臆せずにそれを飛び越えれば、呪いが成就(じょうじゅ)する。

この話の原型は「宇治の橋姫」伝説といわれています。

むかし、嫉妬深い公家の娘が、心変わりした男を呪い、みずから鬼と化すことを貴船の神に祈願したところ、「鬼になりたくば、姿を改め宇治の川瀬に21日間浸るべし」とのお告げがあった。女は喜び、長い髪を5つに分け、松やにで塗り固めて角を作り、顔には朱をさし、身には丹を塗り、頭には鉄輪を頂きて、火をつけた松明(たいまつ)を口にくわえ、夜更けの大和大路を南に走り去ったという。女はその後、鬼となり、自分を捨てた男と相手の女、その親類縁者までをも殺してしまった。

その女は、貴船の神のお告げ通り、生きながら鬼になったわけです。人のままではとうてい相手を殺して、恨みを晴らすことができないので、鬼になることを望み、鬼になることでようやく恨みを鎮めることができたわけです。

*鉄輪=火鉢で湯を沸かすために鉄瓶などを乗せるもので、鉄の輪に3本の足がついている。

■不能犯

さて、刑法学で「不能犯」と呼ばれる行為があります。不能犯とは、たとえば、まったく無害の物質をその人だけが「これで人を殺せる」と妄信して、(彼にとっての)「殺人行為」を行うような場合であって、その行為の性質上、およそ犯罪の結果を発生させることができないような行為のことです。外観は犯罪の未遂に似てはいますが、客観的に見て、そのような行為に生命や身体を具体的に侵害するという危険性を感じることはありませんので、未遂犯として処罰されることはなく、無罪となります。つまり、普通の人の目から見て、確かに不気味だという印象は受けるけれど、それは、生命や身体などに対する具体的な危険性とは別の問題だというわけなのです。その根拠と範囲については刑法学者の間で論争がありますが、すべての学説が一致して不能犯の典型例と認めるのが、「迷信犯」と呼ばれる、この「丑の刻参り」なのです。

明治になってすぐに制定された「仮刑律(かりけいりつ)」(明治元年)という刑法典では、呪術を殺人の手段として毒殺とならべて処罰していますが、その後に制定された「新律綱領(しんりつこうりょう)」(明治3年)という刑法典では、呪詛は、毒殺とは別の条文で区別して処罰されており、文明開化が進むにつれて、呪詛の罪は迷信によって人を惑(まど)わすものだとして、今でいう軽犯罪のような扱いを受けるようになりました。そして、第二次世界大戦後の法改正によって、呪詛に関する罪はすべての刑事法典から姿を消しました。このような流れの背後には、刑法は一般社会の健全で常識的な知識にしたがって運用されるべきであって、非科学的な知識を処罰の基準として採用すべきではないという考えがうかがわれます。

古い時代には、「呪いをかければ人が死ぬ」という「法則」が信じられていた時代もあったでしょうが、現在では、呪いをかけるという行為そのものと人の死亡との間には法則的な関係は認められません。したがって、「人を呪い殺そうとすること」は殺人行為ではなく、「呪いを代行すること」も殺人に関係した犯罪ではありません。ただし、丑の刻参りを行っていることを相手に告げることは、場合によっては、脅迫罪になることはあります。また、相手に告げたことによって、その相手が体調不良を起こし、病気になったりすれば、傷害罪になることになります。

なお、一般に祈祷(きとう)は社会的に認められた宗教活動であって、そのことによってお金をもらっても詐欺が問題となるものではありません。しかし、祈祷の効果をまったく信じていない者が、祈祷師として宗教的活動を装い、それに対する対価を得た場合には詐欺罪が成立することがあります。「呪い代行」の場合も、呪いを行う者が、呪いの効果などないと思っているのに、いかにもその効果があるように告げて依頼者からお金を受け取るときは詐欺罪となります。また、最初から呪いを行うつもりがないのに、呪いを行うといってお金をもらった場合には詐欺罪が成立することは当然です。

■殺人の故意はあるのか?

深夜、ある女が神社の大木に自分を捨てた男の住所と名前を書いたワラ人形を5寸釘で打ち付けている。彼女の殺意は凄まじく、呪うことによって心底その男を殺せると信じている。

講義の時は、ここで次のような問題をだすことがあります。

その女には殺人罪(刑法199条)の故意は認められるのか?

失恋したからコイがない、という不真面目な問題ではないので念のため。

甲南大学名誉教授、弁護士

1952年生まれ。甲南大学名誉教授、弁護士、元甲南大学法科大学院教授、元関西大学法学部教授。専門は刑事法。ネットワーク犯罪、児童ポルノ規制、薬物規制などを研究。主著に『情報社会と刑法』(2011年成文堂、単著)、『改正児童ポルノ禁止法を考える』(2014年日本評論社、共編著)、『エロスと「わいせつ」のあいだ』(2016年朝日新書、共著)など。Yahoo!ニュース個人「10周年オーサースピリット賞」受賞。趣味は、囲碁とジャズ。(note → https://note.com/sonodahisashi) 【座右の銘】法学は、物言わぬテミス(正義の女神)に言葉を与ふる作業なり。

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