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年末年始9連休 処方せんの「期限切れ」に注意

倉原優呼吸器内科医
(写真:イメージマート)

多くの医療機関は、12月28日から9連休に入ります。急ぎの場合、自治体の休日輪番や総合病院の救急外来などを利用できますが、通常の外来はあいていないことが多いです。毎年、大型連休では処方せんの「期限切れ」が多発するので、ご注意ください。

処方せんの期限は「4日間」

外来受診時に発行された処方せんは、通常その日のうちに調剤薬局に持って行くことが多いですが、患者さんの都合などで後日に回してしまうことがあるかもしれません。

注意いただきたいのが、処方せんの期限は「発行日を含めて4日間」と定められていることです。たとえば、12月27日に処方せんが発行された場合、12月31日からはもう使えなくなります(図1)。休日・祝日にあいている調剤薬局は少なく、年末年始に薬が手に入らないという事態になりかねません。

図1.処方せんの期限(筆者作成)
図1.処方せんの期限(筆者作成)

有効期限が切れてしまった処方せんは無効となり、その後調剤薬局に持参しても薬は受け取れません(※)。

※厳密には期限内に処方せんを薬局に提出しさえすれば、受け取りは期限を過ぎた後でも問題ありません。とはいえ、処方せんを渡しっぱなしにして、その後調剤薬局が休みに入ってしまえば治療の継続に支障をきたす恐れがあります。

期限延長の特例

なお、患者さんの事情に応じて、医師が処方せんに別途使用期間を記載した場合に限り、その日まで有効となります(図2)。私自身、「使用期間内に調剤薬局に行けないので、期限を延長してください」と患者さんに言われ、処方せんに具体的な日付を記入することがあります。

図2.処方せんの期限延長(筆者作成)
図2.処方せんの期限延長(筆者作成)

まとめ

処方せんが期限切れになった場合、再発行のためには医療機関を再受診する必要があります。処方箋の再発行は健康保険が適用されず、自費での支払いとなります。

休日でも処方せんを受け付けしてくれる調剤薬局はありますが、「期限切れ」のことを頭の片隅に入れつつ、余裕をもって医療機関を受診してください。

呼吸器内科医

国立病院機構近畿中央呼吸器センターの呼吸器内科医。「お医者さん」になることが小さい頃からの夢でした。難しい言葉を使わず、できるだけ分かりやすく説明することをモットーとしています。2006年滋賀医科大学医学部医学科卒業。日本呼吸器学会呼吸器専門医・指導医・代議員、日本感染症学会感染症専門医・指導医・評議員、日本内科学会総合内科専門医・指導医、日本結核・非結核性抗酸菌症学会結核・抗酸菌症認定医・指導医・代議員、インフェクションコントロールドクター。※発信内容は個人のものであり、所属施設とは無関係です。

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