遺言の作り方が変わった!~自筆証書遺言の方式緩和、本日1月13日スタート
本日、平成31(2019)年1月13日、改正相続法のうちの一つの「自筆証書遺言の方式緩和」が施行(スタート)しました。
これにより、遺言の普及が進み、相続の紛争を抑止することが期待されます。そこで自筆証書遺言の方式が今までどうだったのか、そして、これからどのようになるのかを見てみます。
今まで
まず、今までそうであったか見てみましょう。
全文自書しなければならなかった
添付する財産目録も含め、全文を自書して作成する必要がありました(旧民法968条1項)。
968条(自筆証書遺言)
自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
問題点
しかし、全文の自書は負担になる場合があります。特に、高齢者の方や財産を多数所有している方にとっては相当です。
そのため、「遺言書を残そう!」と思っても、手間を考えるとちゅうちょしてしまって、結局残さないで死亡してしまうということもありました。
また、残したとしても、不動産の所在や銀行預金口座等を書き間違えてしまって、遺言者が死亡後に遺言を執行しようとしても、執行に支障を来したり、執行できないという事態を招くこともありました。最悪、遺言をめぐって相続人同士が争うこともありました。
これから(平成31年1月13日以降)
次に、どのように変わったのか見てみましょう。
「財産目録」については自書しなくてすむようになった
そこで、自筆証書遺言の成立要件である「全文自書」の方式を緩和して、自筆証書遺言に添付する「財産目録」については自書でなくてもよいとしました(改正民法968条2項)。
968条(自筆証書遺言)
1.自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
2.前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。
3.自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。
今後の期待
自筆証書遺言の成立要件が、全文を自書しなければならなかったことから、財産目録に関して自書を求めないことに変わったことで、次のような効果が期待できます。
・自書する負担が軽減されることで自筆証書遺言を残す人が増える
・遺言が普及すことで相続人間における紛争を抑止できる
・相続人間における紛争抑止によって遺産の承継が円滑になり、空き家問題等の解決が期待できる(インフラ整備や経済活性化につながる)
改正による注意点
自筆証書遺言の方式緩和による注意点を挙げてみます。
自書によらないのは「財産目録」のみ
自書によらないのは「添付する財産目録」のみです。本文は今まで通り自書しなければなりません。
財産目録には署名・押印が必要
遺言者は、財産目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。
方式も大切だが「内容」が肝心
方式が緩和されることで「遺言を残そう!」と思うのは大変いいことです。しかし、肝心なのは「内容」です。遺言は遺言者が死亡した時から効力を生じます(民法985条1校)。
985条(遺言の効力の発生時期)
遺言は、遺言者の死亡の時からその効力を生ずる。
遺言の目的は、遺言は残すことではありません。「内容を実現すること」です。このことをお忘れなく!
遺言書の保管制度の開始は2020年7月から
改正相続法と同時期に成立・公布(2018年7月6日成立、同年7月13日公布)された「法務局における遺言書の保管等に関する法律」(「遺言書保管法」)により、自筆証書遺言の法務局による保管制度が創設されました。
ただし、保管制度の施行日は2020年7月10日です。したがって、施行日以前に自筆証書遺言を法務局に提出しても受理されません。ご注意ください。
毎年、「今年こそは遺言を残すぞ!」と思ってもなかなか実行できない方は、相続法改正元年に遺言を残してみてはいかがでしょうか。
ただし、以上見てきたとおり、自筆証書遺言の方式緩和によって、遺言者の負担は軽減されますが、注意点もいくつかあります。残すなら「速やかに執行できる遺言書」を残しましょう。