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11月22日は「いい夫婦の日」~憲法が教える夫婦円満の3つのカギ~

竹内豊行政書士
プロポーズの言葉、結婚式で誓ったこと、思い出せますか?(写真:アフロ)

11月22日は「いい夫婦の日」です。

この日の誕生は、1985年に政府の経済対策会議で、ゆとりの創造月間として11月が提唱されたことに始まります。

それを受けて、1988年に財団法人余暇開発センター(現、公益財団法人日本生産性本部)が、夫婦で余暇を楽しむゆとりあるライフスタイルを提案。そして、11月22日が「いい・ふうふ」と読めることから「いい夫婦の日」となりました。

このように、「いい夫婦の日」は、国が余暇の推進を目的として始めたものです。「いい夫婦の日」のキャッチコピーが「『いい夫婦の日』は、『ふたりの時間』を大切にする日です。」としているのはこの表れです。

そして今では、「いい夫婦の日」は、官民一体となったキャンペーンが繰り広げられています。その中でも、「いい夫婦パートナー・オブ・ザ・イヤー」の注目度は高いようです。今年は、西川きよし・西川ヘレンご夫妻、中山秀征・白城あやかご夫妻が選ばれました。

ちなみに、2011年には高橋ジョージ・三船美佳元ご夫妻が、2006年は船越英一郎・松居一代ご夫妻が選ばれています。「いい夫婦」を維持するのは難しいのかもしれません。そこで、今回は、憲法からいい夫婦を継続するためのカギを導くことにチャレンジしてみます。

憲法が定める結婚観

そもそも憲法とはその国のあり方を書いたものです。さらに言うと、その国の目指すべき姿がそこに書かれています。その上で、憲法が結婚をどのように定めているか見てみましょう。憲法は24条で次のように結婚(婚姻)について定めています。

憲法24条(家族生活における個人の尊厳と両性の平等)

婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない

つまり、憲法は、結婚について次の3つを定めています。

1.結婚は両性の合意によってのみ成立する

~結婚制度は「結婚しましょう」「そうしましょう」という一種の契約である。

2.夫と妻は同等の権利を基本として、相互の協力によって結婚生活を維持しなければならない

~夫は外で仕事、妻は家で家事・育児といった伝統的な男女の性別役割分担といったような性差別を否定して、夫婦の法的地位の平等と同権を保障しています。育児休業や男性が育児に積極的に参加するイクメンの普及もこの精神の表れと考えられます。

なお、夫婦間のモラル・ハラスメントやドメスティック・バイオレンスは憲法の精神に反する行為です。

3.一夫一婦制

~1と2の結果として「一夫一婦制」、つまり、パートナーの独占排他性が導き出されます。当然、一夫一婦に反する行動、すなわち“不倫”は憲法の精神に反するものです。「不倫は文化」ではありません。

そうは言っても、男女が一つ屋根の下に平穏に末永く住み続けることは簡単なことではありません(むしろ困難)。そこで、憲法から家庭円満のカギを導いてみました。多少無理な点があるかもしれません。あらかじめご了承ください。

その1:お互い「合意」して結婚したことを忘れない

~数ある異性の中からお互い同意して結婚したことを思い出しましょう。プロポーズの言葉は何でしたか?きっと楽しい思い出がよみがえるはずです。

その2:お互いを「尊重」することを忘れない

~簡単に言えば、思いやりの精神です。結婚式の時に神の前で誓ったことを思い出してみましょう。

その3:他に目が行ったら「憲法違反」と唱える

~普通に生活し、多くの人に接していると、結婚後に異性に惹かれることもあるかもしれません。そんなとき「不倫は憲法の精神に反する」ことを思い返しましょう。踏みとどまることができる、かもしれません。

このように改めて考えてみると、夫婦円満のカギは、相手への思いやりの心かもしれません。結婚生活を続けていると、相手の存在が“当たり前”に思えてくることがあります。「いい夫婦の日」をきっかけに、ちょっとだけ立ち止まって、パートナーのことを思いやってみてはいかがでしょうか。

行政書士

1965年東京生まれ。中央大学法学部卒業後、西武百貨店入社。2001年行政書士登録。専門は遺言作成と相続手続。著書に『[穴埋め式]遺言書かんたん作成術』(日本実業出版社)『行政書士のための遺言・相続実務家養成講座』(税務経理協会)等。家族法は結婚、離婚、親子、相続、遺言など、個人と家族に係わる法律を対象としている。家族法を知れば人生の様々な場面で待ち受けている“落し穴”を回避できる。また、たとえ落ちてしまっても、深みにはまらずに這い上がることができる。この連載では実務経験や身近な話題を通して、“落し穴”に陥ることなく人生を乗り切る家族法の知識を、予防法務の観点に立って紹介する。

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