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ローランド、米国で電子ドラムの特許権侵害訴訟においてALESISに勝訴

栗原潔弁理士 知財コンサルタント 金沢工業大学客員教授
出典・Roland Corp.訴状

日本の大手電子楽器メーカーのローランド株式会社が「inMusic Brands, Inc. の当社特許侵害を認める、特許訴訟判決に関するお知らせ」というプレスリリースを出していました。電子ドラムに関する米国特許権の侵害でinMusic Brands, Inc.を訴えていたカリフォルニア州中部地区連邦地方裁判所での訴訟で勝訴し、460万ドルの損害賠償の判決を得たというお話です。

inMusic Brands, Inc.は、ALESISというブランド名で言った方がお馴染みでしょう。大部前から価格ややお安めの電子ドラム製品をラインアップしています。

訴状をチェックしてみました。提訴の日は2016年8月19日です。判決まで6年以上を要したことになります。使用された特許は7385135, 6921857, 6756535, 6271458, 6121538, 6881885, 6632989, 7459626の8件です。最後の1件を除き既に権利満了していますので、過去の侵害行為に対する損害賠償が認められたということになります。

最初の5件の優先日は1996年まで遡ります。Wikipediaの「電子ドラム」のエントリーによれば、ローランドが初の電子ドラムTD-10を発売したのが1997年なのでそれに合わせたものでしょう。それ以前は、電子ドラムと言えば(懐かしい)シモンズ等の板状のものしかなく、ドラマーにとって、打感が不自然であり腕の負担が大きいという問題がありました。それを解決した今日的なタイプの電子ドラムの基本特許ということになると思います。

7385135を例に取ると、昔の特許ということもあり、非常に範囲が広く、筐体(胴)、(柔軟な素材による)ヘッド、打撃センサーを備えているだけで、(要するに、シモンズのような一枚板構造でなければ)クレーム1の権利範囲に含まれてしまいそうです。なお、対応する日本の特許(当然ながらこちらも権利満了です)は、ヘッドにメッシュ構造(これがローランドの特許発明であることは有名だと思います)が付いていることが構成要件になっていますので、もう少し範囲が狭いです。

いずれにせよ、強力な基本特許を所有しているのであれば、仮に権利満了後であっても、積極的にマネタイズしていくのはあるべき姿と言えるでしょう。

弁理士 知財コンサルタント 金沢工業大学客員教授

日本IBM ガートナージャパンを経て2005年より現職、弁理士業務と知財/先進ITのコンサルティング業務に従事 『ライフサイクル・イノベーション』等ビジネス系書籍の翻訳経験多数 スタートアップ企業や個人発明家の方を中心にIT関連特許・商標登録出願のご相談に対応しています お仕事のお問い合わせ・ご依頼は http://www.techvisor.jp/blog/contact または info[at]techvisor.jp から 【お知らせ】YouTube「弁理士栗原潔の知財情報チャンネル」で知財の入門情報発信中です

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